ケアマネジメントに関する基本方針について、吉田町では「ケアマネジメントに関する保険者としての基本方針」を条例の中に定めております。介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針を御確認いただくようお願いします。

 

指定居宅介護支援に関する基本方針について

吉田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年3月26日条例第13号)第3条

1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、関係する市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

 

 

指定介護予防支援に関する基本方針について

吉田町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年3月20日条例第12号)第3条

1 指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、関係する市町村、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携の確保に努めなければならない。

 

 

吉田町 第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

介護予防・生活支援・医療と介護の連携等、地域包括ケアシステムの推進に取り組む方策等について、以下の章に記載しています。

第3章 計画の基本的な考え方

  1. 基本理念
  2. 基本目標
  3. 日常生活圏域の設定
  4. 施策体系

第4章 施策の展開

  1. 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり
  2. 地域包括ケアシステムの深化・推進
  3. 高齢者の生活支援の充実
  4. 認知症施策の推進
  5. 高齢者が安全に安心して暮らせる環境づくり
  6. 介護保険サービスの充実

第6章 計画の推進体制

  1. 町内及び関係機関等の連携強化
  2. 住民ニーズに沿った地域福祉の推進
  3. 情報の共有化及び連携強化
  4. 計画の進行管理

参考

 吉田町 第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp