地域密着型(介護予防)サービス事業所
指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例(地域密着型、地域密着型介護予防)及び規則により、指定に関する内容を確認してください。
※地域密着型サービスのみを行う事業者であって、全ての事業所が町内に所在する事業者は、町に業務管理体制の届出を提出する必要があります。
新規指定
各サービス共通
※従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表は厚生労働省ホームページ掲載がある各サービスのデータをご利用ください
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設
地域密着型介護老人福祉施設
※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)の新規指定を受けるには、町への届出のほかに、老人福祉法に基づく静岡県への届出が必要となります。詳細については県ホームページを確認してください。
複合型サービス
更新申請
指定更新申請書 ※
みなし指定により、町外に所在する地域密着型サービス事業所が更新申請を行う場合は、下記書類を併せて提出してください。
変更申請
変更届 ※
廃止・休止・再開
廃止 ※
地域密着型サービスのみなし指定による利用終了届
事業所所在地以外の市町村の被保険者である利用者であって、平成28年3月31日時点で当該事業所と利用契約を締結しており、かつ平成28年4月1日以降も引き続き当該事業所を利用していた利用者が当該事業所の利用を終了した場合に提出してください。
利用終了届