介護保険事業を行うに当たっては、指定を受ける必要があります。

町では、居宅介護支援介護予防支援地域密着型サービス及び総合事業の指定を行います。

6年ごとの更新となります。

なお、当町では国の示す指針に従い、書類の提出の簡素化を図っております。

詳細についてはこちらをご覧ください。

なお、本ページに記載のある様式は、厚生労働省が示す様式と同じものです。

ファイル名の後ろに※がついているものについては、厚生労働省が示す書式と異なる吉田町の独自様式です。

指定居宅介護支援事業所

指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例及び規則により、指定に関する内容を確認してください。

 

新規指定

 

更新申請

  • 更新申請書 ※
  • 付表10
  • その他の添付書類については新規指定と同じ。ただし、申請前に届け出ている内容に変更がない場合は提出不要です。

 

変更申請

  • 変更届出書 ※
  • 変更内容のわかる書類を添付してください。

 

廃止・休止・再開

 

 

指定介護予防支援事業所

指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例及び規則により、指定に関する内容を確認してください。

 

新規指定

 

更新申請

  • 指定更新申請書 ※
  • 付表及び別添  ※
  • その他の添付書類については新規指定と同じ。ただし、申請前に届け出ている内容に変更がない場合は提出不要です。

 

変更申請

  • 変更届出書 ※
  • 変更内容のわかる書類を添付してください。

 

廃止・休止・再開

 

 

地域密着型(介護予防)サービス事業所

指定(更新)申請等の提出にあたっては、町の条例(地域密着型地域密着型介護予防)及び規則により、指定に関する内容を確認してください。

 

※地域密着型サービスのみを行う事業者であって、全ての事業所が町内に所在する事業者は、町に業務管理体制の届出を提出する必要があります。

 

新規指定

各サービス共通

※従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表は厚生労働省ホームページ掲載がある各サービスのデータをご利用ください

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

夜間対応型訪問介護

 

地域密着型通所介護

 

認知症対応型通所介護

 

小規模多機能型居宅介護

 

認知症対応型共同生活介護

 

地域密着型特定施設

 

地域密着型介護老人福祉施設

※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)の新規指定を受けるには、町への届出のほかに、老人福祉法に基づく静岡県への届出が必要となります。詳細については県ホームページを確認してください。

 

複合型サービス

 

更新申請

指定更新申請書 ※

 

みなし指定により、町外に所在する地域密着型サービス事業所が更新申請を行う場合は、下記書類を併せて提出してください。

 

変更申請

変更届 ※

 

廃止・休止・再開

廃止 ※

 

地域密着型サービスのみなし指定による利用終了届

事業所所在地以外の市町村の被保険者である利用者であって、平成28年3月31日時点で当該事業所と利用契約を締結しており、かつ平成28年4月1日以降も引き続き当該事業所を利用していた利用者が当該事業所の利用を終了した場合に提出してください。

利用終了届

総合事業

町が指定する新しい総合事業のサービスは、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスとなります。

なお、緩和した基準によるサービス、住民主体のサービス、短期集中型リハビリサービス及び移動支援サービスを検討している事業者または団体は、直接役場までお問い合わせください。

指定(更新)申請の提出にあたっては、町の要綱要領により、内容を確認いただくようお願いします。

新規指定

 訪問介護相当サービスと通所介護相当サービスで提出する書類が異なりますので、提出書類 一覧を確認してください。

様式第1号.xlsx

 

各サービス共通

 

訪問介護相当サービス

付表1.xlsx

 

通所介護相当サービス

付表2.xlsx

 

更新申請

様式第2号.xlsx

 

変更申請

様式第5号.xlsx

 

変更内容が分かる書類を添付し、提出してください。

廃止・休止・再開

様式第7号.xlsx

 

介護サービス事業者における業務管理体制の整備に関する届出について

平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 

事業所の事業展開地域により、提出先が異なります。

 

  区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣  
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者  指定都市の長
4

全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者  ※

中核市の長
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
6 1から5以外の事業者 都道府県知事

※ 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は届出先が都道府県知事となります。

 

届出様式

整備・区分の変更に関する届出書

届出事項の変更届

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事

区分

届出先

1

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、3以上の地方厚生局の区域に所在する事業者

厚生労働大臣(本省)

2

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

3

全ての事業所等が1の指定都市内に所在する事業者

指定都市の米印(黒)1

4

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者

事業所等が所在する市町米印(黒)2

5

上記以外の事業者

静岡県知事

お問い合せ先

福祉課 介護保険部門

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 

電話:0548-33-2106

FAX:0548-33-0361

E-mail:fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp