土地区画整理事業の施行地区内において、施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築・改築・増築、または移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行おうとする場合は、許可申請が必要になります。
(土地区画整理法第76条第1項)
つきましては、住吉富士見地区及び浜田地区内において建築行為等を計画している方は下記のデータを使用してください。
提出先
住吉富士見地区:吉田町役場都市環境課(吉田町住吉87)
浜田地区:吉田町浜田土地区画整理組合(吉田町川尻2742-1)
申請様式
76申請書ー住吉富士見.xls
76申請書ー浜田.xls
76申請書 記入例.pdf
土地区画整理法第76条申請注意事項.pdf
※ 浜田地区で建築行為等を行う場合は、地区計画の区域内における行為の届出も必要となります。
詳細はリンク先ページをご覧ください。
「地区計画の区域内における行為の届出について」