2020年1月24日 作成

土地の開発をするときは

0548-33-2161 都市環境課

面積が1,000平方メートル以上の土地を利用する場合は、吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく承認申請書を提出してください。詳しく下記ページをご覧ください。

 吉田町土地利用事業の適正化に関する指導要綱

土地・建物などの評価の証明が必要なときは

0548-33-2109 税務課

税金の欄をご覧ください。

面積や境界などを知りたい

0548-33-2124 建設課

土地の所在・地積などを知りたいときは…

土地台帳・公図(地籍図)の閲覧、または写しの交付を申請してください。

自分の土地と官有地(町道・河川など)の境界を知りたい時は…

建設課または司法書士・行政書士・土地家屋調査士へご相談ください。

緑化については

0548-33-2161 都市環境課

吉田町緑のオアシス条例で定められていますので、面積が500平方メートル以上の土地を事業用に利用する場合は、植樹などの緑化を行ってください。詳しく下記ページをご覧ください。

 吉田町緑のオアシス条例

土地取引の届出は

0548-33-2161 都市環境課

5,000平方メートル以上の土地について、土地を取得した場合は、契約締結後2週間以内での届出が義務付けられています。詳しく下記ページをご覧ください。

 土地取引の際の届出について

国有地の払い下げをしたい

0548-33-2124 建設課

国有地の用途廃止を希望される場合は、おたずねください。

道路敷・水路敷を使用したい

0548-33-2124 建設課

道路敷・水道敷などを横断して使用する場合は、占用許可申請をしてください。また、工事を行う場合は工事承認申請をしてください。詳しくはおたずねください。

吉田町の地図がほしいときは

0548-33-2124 建設課

吉田町の地図を販売しています。用途に応じた各種の地図がありますので、ご利用のときはおたずねください。

農地については

0548-33-2121 産業課

農地を売買・贈与などしたいときは…

農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合は、農業委員会の許可が必要です。(農地法3条・利用集積)

農地を転用したいときは…

農地を農地以外のものにする場合は、県知事の許可が必要です。(農地法4条・5条)

いずれの場合も手続き、条件などがありますので、詳しくは産業課内農業委員会事務局までおたずねください。