2016年1月20日 作成

住民税(町民税・県民税)の納税は

0548-33-2107 税務課

税金を納める方

  • その年の1月1日現在、町内に住んでいて、前年中に所得のあった方。
  • その年の1月1日現在、町内に事業所・事務所、または家を持っていて、町内に住んでいない方。

申告

  • 給与所得者または公的年金受給者
    勤務先(支払い先)から給与支払報告書(公的年金等支払報告書)が提出されますので、申告の必要はありません。
  • 上記の所得者以外
    毎年3月15日までに、申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告を税務署に提出した人は申告しなくてもかまいません。

納税

毎年6月に町民税・県民税の納税通知書を送付します。給与所得者は給与から差し引いて納付します。

固定資産税の納税は

0548-33-2108 税務課

税金を納める方

毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方。

納税

町がその資産を評価し、毎年5月に納税通知書を送付します。納期は年4回(5・7・12・2月)です。

都市計画税の納税は

0548-33-2108 税務課

毎年1月1日現在、町内に土地・家屋を所有している方は、固定資産税と合わせて納付します。

軽自動車の納税は

0548-33-2109 税務課

税金を納める方

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方。

納税

毎年5月に納税通知書を送付します。納期は毎年5月末です。

ご注意!

税金の納付時期についての詳しいことは、毎年3月に配布する「税のこよみ」をご覧ください。

 

税金・所得・資産の証明は

0548-33-2109 税務課

収めた税金の証明

納めた、住民税・法人町民税など町税の証明について。

所得の証明

営業・農業・給与などの所得について。

資産の証明

所有している固定資産(土地・建物)の評価について。ただし
国税は島田税務署(電話:0547-37-3121)
県税は藤枝財務事務所(電話:054-644-9126)
にお問い合わせください。

税金などの還付金の受け取りは

0548-33-2109 税務課

口座振替で行います。