お知らせ

※注意※
郵便請求については、当町でお釣りの用意はしておりません。
また、 切手・現金でのお返しも出来ません。あらかじめご承知おきください。

郵便請求においてお釣りが発生し、送っていただいた定額小為替でお釣りが用意できない場合は追加で定額小為替を請求させていただく場合がございます。追加の定額小為替が届き次第、余った定額小為替と請求いただいた住民票・戸籍等を送付させていただきます。

 


第三者(法人、債権者等)による住民票請求について

正当な理由・それを示す書類等があれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することができます。

本人以外で住民票を取得可能なのは、次の1~3の場合です。

  1. 本人と同一世帯として住民票に記載されている方
  2. 本人又は同一世帯員以外の第三者で、本人又は同一世帯の方から依頼を受け、請求のための委任状をお持ちの方
  3. 本人又は同一世帯員以外の第三者で、委任状はないが、請求することに正当な理由がある方

上記3のとおり、正当な理由があり、必要書類を揃えれば、第三者の住民票を、委任状が無くても請求することができます。(書類に不備がある場合は交付ができませんのでご注意ください。)

下記の条件をすべて満たせば、第三者による住民票の取得が可能です。

 

(1) 第三者の住民票を取得するにたる正当な理由(請求理由)、その使用目的がある。

  • 相続手続き、訴訟手続き等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
  • 正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から、金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明となり、債権保全のため本人へ通知を行う必要がある場合
  • 自動車のリコールにより該当の方に通知を行う場合

※請求理由については、「債権回収・保全のため」など抽象的な記述でなく、住民票の写しの、「どの内容」を、「どういった業務」のために使用するかなど、詳細に記載してください。

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(2) 請求が正当であることを証明する資料をそろえ、提出することができる。

  • 金銭消費貸借契約書やローン申込書等の写し
  • 契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し
  • 請求に係る者の本人確認書類
  • 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書の写し等
  • 弁護士・司法書士等の場合は職務上請求書
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(3) 取得した住民票の写しの「提出先」がある場合は、提出先を記載できる。

 

  • 相続手続きのため〇〇法務局に提出
  • 訴訟手続きのため〇〇裁判所に提出

 

上記(1)~(3)の条件を満たし、対象者の住民票を請求したい場合は、下記に記載する書類を揃えていただければ住民票の交付が可能です。

  • 本人等以外の第三者が請求できる住民票の写し等は、原則、該当者本人のみの世帯一部の写しの発行となり、世帯主・続柄は記載できません。また、本籍の記載も、本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き、記載できません。
  • 住民票(世帯の一部)、除かれた住民票(除票)、住民票記載事項証明書、不在住証明書…1通300円

 

 

請求書と記載必要事項

様式は問いませんが、下記の事項を必ず記載してください。

  • 申請年月日
  • 法人等が請求する場合は、主たる事業所の所在地、法人名及び代表者氏名、法人または代表者印
  • 現に請求の任務にあたっている担当者の住所、氏名、押印
  • 個人が請求する場合は請求者の住所、氏名、押印
  • 電話(日中連絡が取れる連絡先)
  • 住民票を請求される対象者の住所、氏名、わかれば生年月日
  • 請求者と対象者の関係(具体的に記入してください。場合によっては疎明資料を添付してください)
  • 使い道(請求事由)(使用目的や提出先など、具体的に記入してください。請求事由によっては、交付出来ない場合があります。)
  • 必要な証明書の種類と通数

 

請求に係る根拠書類

請求内容(理由)によって異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。

  • 法人等の主たる事業所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる書類の写し
    ※事業所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であるものに限ります。住民票の送付先が本社と異なる場合には、送付先の事業所の住所情報等がわかる書類が必要です。
  • 個人または現に請求の任務にあたっている担当者の本人確認書類
  • (運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・在留カード・健康保険証等)のコピー

 

  • 請求者が代表者の場合は代表者の資格証明書等、担当者の場合は代表者からの委任状または社員証のコピー
  • 請求者と必要な人との関係を証明する書類の写し

 (債権発生原因である契約書、法令による添付書類を示す文書等)

  • 宛先不明等で返ってきた封筒のコピー等
  • 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ったもの)
  • 定額小為替(郵便局で購入し、何も記入しないでください。釣銭のないようお願いします。)

 

請求例

A社の社員のB男が、契約者であるC子に債権回収のために郵便を送ったところ、宛先不明となって返ってきてしまったため、債権保全のためC子の住民票を請求する場合

  • 請求書(記載必要事項…A社の住所、代表者名、社員B男の住所、氏名、押印・C子の住所・氏名・わかれば生年月日・A社の連絡先電話番号・請求事由(できるだけ詳細に)・必要な証明書の種類と通数)
  • A社とC子が契約していることがわかる書類の写し
  • C子に送った書類が宛先不明でかえってきたことがわかる書類
  • A社の登記事項証明書
  • B男の社員証・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
  • 返送先の書かれた返信用封筒・切手
  • 定額小為替(住民票1通300円)

住民票請求申請用紙【郵便用】はこちら

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