お住まいの自治体(市区町村)が変わることになったら、前住所地で「転出」手続きをして、新住所地に住み始めて14日以内に「転入」手続きをする必要があります。

なお、吉田町内で住所を異動する場合は、新しい住所地に住み始めてから「転居」の手続きをする必要があります。

記入していただく書類はどの手続きでも共通で、「住民異動届」といいます。窓口に備え付けてありますが、事前に記入して持参したい場合等は下記データを印刷してご利用ください。

(手続き別の記入例はそれぞれの項目のところにあります。)

 

 日本人のみの世帯の方    ⇒  【様式】吉田町住民異動届.pdf

 日本人・外国人混合世帯の方 ⇒  【様式】吉田町住民異動届(混合世帯).pdf

※ 事務処理欄が異なるだけで受付はどちらの様式でも可能です。

※ ボールペンで記入してください。(鉛筆・消えるボールペンで書かれたものは受付できません。)

 

窓口