他市町村から住所を異動することです。転入の手続きには前住所地で発行された転出証明書が必要です。(※) 転入の手続きは新しい住所に住み始めてからしかお手続きできません。未来の日付ではお手続きできませんのでご注意ください。

(※ 前住所地で住基カードやマイナンバーカードを用いて転出(特例転出)した方はそのカードが必要です。)

吉田町では、若者世帯の住宅取得を応援しています!

 

マイナンバーカードによる転入手続き(特例転入)

町外から吉田町に転入する際は、前住所地で発行された転出証明書が必要になりますが、マイナンバーカードを利用して転出のお手続きをされた場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードの提示が必要となります。

 

※転入手続き後、マイナンバーカードの継続利用手続きも行います。電子証明書の手続きは本人のみ可能です。代理の方はできませんのでご注意ください。

 

日曜開庁日は、特例転入や継続利用のお手続きはできません。例外的に下記期間は行いますのでご利用ください。

 

特例転入手続きができる日曜開庁日

  • 令和6年3月24日
  • 令和6年3月31日

 

届出人

本人または転入先世帯の世帯員(※それ以外の方は委任状が必要となります。)

 

届出期間

吉田町に住み始めた日から14日以内

 

持ち物

 

手続きの流れ

  1. 前住所地で交付された転出証明書を持参して、吉田町役場で「転入手続きをしたい」旨をお伝えください。
  2. 「住民異動届」をお渡ししますので、記入例に沿ってご記入いただき、書き終わったら転出証明書、本人確認書類、通知カードと共に窓口に提出してください。
  3. 住民異動届・転出証明書に記載された内容をもとに、こちらから国民健康保険 児童手当のご案内をいたします。前住所地から案内があった内容や、気になることがあればその場で窓口職員にお伝えください。また、住民票が必要な場合は先にお申し出ください。
  4. 全てのお手続きが終わりましたらご案内いたします。お疲れ様でした。

 

その他

  • 国民健康保険 児童手当 学校の手続き等、家族構成や保険の加入状況によってお手続き内容が変わる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
  • 通知カードもしくは マイナンバーカードは住所が記載されているカードのため、住所の追記が必要です。転入される方全員の通知カード、もしくはマイナンバーカードをお持ちください。なお、マイナンバーカード(写真付きのカード)の内部のICチップに記録された情報の更新及び継続利用の手続きには、暗証番号が必要となります。代理の方がお手続きされる場合は関係性によって方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。

住民異動届記入例 

【記入例】【転入】吉田町住民異動届.pdf

【記入例】【転入】吉田町住民異動届(混合).pdf

 

 

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よくあるお問い合わせ

 

 

Q.明日から住み始めるんだけど転入の手続きはできる?

A.住み始める日が未来の日付では手続きできません。転入(及び転居)の手続きは、「住み始めたこと」の手続きとなりますので、住み始めた日以降、14日以内に必ずお手続きをお願いいたします。

 

Q.転入・転居の時にマイナンバーの通知カードやマイナンバーカードは必要?

A.必要です。(ただし、忘れてしまった場合でも転入・転居のお手続きが可能です。)転入・転居の際、いずれのカードについても、新しい住所を役場で記載いたします。そのため、転入する同一世帯の方全員分の通知カードもしくはマイナンバーカードをお持ちください。忘れてしまった場合については、なるべく早いうちに、世帯員のどなたかがお持ちいただき、お手続きをお願いいたします。転入・転居の届出日と別の日に手続きをする場合は、別途記入していただく書類がございますのでご注意ください。

なお、マイナンバーカードについては、電子証明書の更新作業については原則ご本人のみの手続きとなります。マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転居を代理の方が行うことを希望している場合については、事前にお問合せください。

 

 

 

Q.マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)を持っているけど、引っ越したあとも使える?

A.はい、使えます。ただし、「転出予定日から30日以内、かつ住み始めた日から14日以内の早いうち」に、「新住所地で転入手続きを行い、転入手続き日から90日以内に継続利用の手続きをする」ことが必要となります。

マイナンバーカード・住基カードをお持ちのかたが転入する場合は、転入手続きの際に、「マイナンバーカード・住基カードを継続利用したい」旨をお伝えください。お客様の情報を当町の住民基本台帳システムに登録した後、窓口に設置した住基ネットワーク端末を用い、お客様自身に暗証番号を入力していただき、継続利用の手続きを行います。

ただし、

  • 転入した日から14日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転出予定日から30日を経過した後に転入手続きを行った
  • 転入手続きをした日から90日以内に、継続利用の手続きを行わなかった

上記3点のいずれかに該当すると、マイナンバーカード・住基カードの継続利用ができなくなり、カードが失効してしまいます。マイナンバーカードを再発行するには、1000円(利用者用電子証明や署名用電子証明の機能を搭載しない場合は800円)がかかりますので、ご注意ください。

 

 

 

Q.運転免許証の住所はどうやって変更するの?

A.運転免許証の住所は、新住所地(吉田町)を管轄する警察署での手続きが必要です。(各自治体では管理していません)吉田町を管轄する警察署は牧之原警察署です。窓口の受付時間、必要な住民票の種類等については、事前に牧之原警察署(0548-22-0110)にお問い合わせください。

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