同一市区町村内で住所を異動することです。転居の手続きは新しい住所に住み始めてからしかお手続きできません。未来の日付ではお手続きできませんのでご注意ください。 

吉田町では、若者世帯の住宅取得を応援しています!

届出人

本人または転居元・転居先世帯の世帯員(※それ以外の方は委任状が必要となります。)

届出期間

新しい住所地に住み始めた日から14日以内

持ち物

その他

  • 国民健康保険 児童手当 学校の手続き等、家族構成や保険の加入状況によってお手続き内容が変わる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
  • マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカードは住所が記載されているカードのため、住所の追記が必要です。転入される方全員の通知カード、もしくはマイナンバーカードをお持ちください。なお、マイナンバーカード(写真付きのカード)の内部のICチップに記録された情報の更新及び継続利用の手続きには、暗証番号が必要となります。代理の方がお手続きされる場合は関係性によって方法が異なりますので、事前にお問い合わせください。

住民異動届記入例 

【記入例】【転居】吉田町住民異動届.pdf

【記入例】【転居】吉田町住民異動届(混合).pdf