国民健康保険税の減免について (更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

 

対象となる世帯

次の(1)又は(2)に該当する世帯は、申請により国民健康保険税が免除又は減額されます。

 

 (1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の

アからウまでの いずれにも該当する世帯

 

    ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

    イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

    ウ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得が400万円以下

 

減免額

・対象となる世帯(1)に該当する場合

 全額免除

 

・対象となる世帯(2)に該当する場合

  減免の対象となる保険税(※1)×減免割合(※2)

  ※1 世帯の保険税額 ×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額  ÷主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

  ※2 減免割合

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

   注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免割合は全部となります。

     また、非自発的失業者の保険税軽減対象者においては、上記とは計算方法が異なります。

 

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期のもの

※減免の対象は、令和4年度課税分までとなります。

 

申請方法等

納税通知書に同封されている「吉田町国民健康保険の被保険者の皆様へ」を確認し、減免申請書及び事業収入等申告書を記入のうえ提出してください。(郵送可)

 

必要書類等

〇申請書・事業収入等申告書

 新型コロナウイルス感染症に係る吉田町国民健康保険税減免申請書(令和4年度版) .pdf

 新型コロナウイルス感染症に係る吉田町国民健康保険税減免申請書(令和4年度版)【記入例】.pdf

 事業収入等申告書 (令和4年度版).pdf

 事業収入等申告書(令和4年度版)【記入例】.pdf

申請者の本人確認書類

申請事由や収入源を証明できるもの

  対象となる(1)に該当する場合

    ・医師の診断書の写し等

  対象となる世帯(2)に該当する場合

    ・事業収入等に係る収支台帳等

    ・確定申告書

    ・給与明細書、源泉徴収票

    ・(退職や廃業があった場合)廃業届、離職届、失業証明書

参考

吉田町国民健康保険の被保険者の皆様へ(令和4年度版).pdf 

新型コロナウイルス感染症の影響による国保税減免の簡易フロー.pdf

 

お問い合わせ

〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

税務課         町民課

電話:0548-33-2107  電話:0548-33-2103

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により町税納付が困難な方に対する猶予制度について

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税義務者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課収納管理部門にご相談ください。(徴収猶予:地方税法第15条)

(ケース1)ご本人またはご家族がり患した場合

納税義務者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合

(ケース2)事業を廃止し、または休止した場合

納税義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず休廃業した場合

(ケース3)事業に著しい損失を受けた場合

納税義務者の方が営む事業について、新型コロナウイルス感染症の影響により利益の減少等著しい損失を受けた場合

(ケース4)財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業等が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した場合

徴収猶予申請が認められた場合

   徴収猶予に関する申請書を提出していただき、徴収猶予が認められた場合は、下記の措置を受けることができます。

  • 収支状況に応じて猶予期間内に計画的に納付をすることができます。(分割納付)
  • 徴収猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

猶予制度の特例制度についてのご案内

問合せ先

   吉田町役場 税務課収納管理部門

   TEL 0548-33-2109