この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定のある「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

なお、セーフティネット保証制度の内容や指定業種、指定金融機関など、詳しくは 中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

 ・4号認定

  経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置

  として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症

  により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

  新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から

  資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。


 (1)認定対象

  ア 吉田町内で1年間以上事業継続して事業を行っていること。

  イ 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して

    20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減

    少することが見込まれること。

 

 (2)手続きの流れ

  産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期間

  内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、保

  証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

 

 (3)必要書類

  ア 認定申請書 1部

   (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

  イ 認定申請確認書

  ウ 売上高等を確認できる書類(例:決算書・試算表・売上台帳等)

  エ 町内で事業を営んでいることが確認できる書類(例:法人の場合 商業登記簿謄本 個人の場合 直近の確定申

    告書)

 

 (4)書式

    4号認定申請書(新型コロナウイルス)

    4号認定申請確認書

 

   (5)認定基準の運用緩和に係る書式について

  (1)のイの条件に当てはまらない事業者であっても以下のいずれかの条件を満たす場合にはセーフティネット

     保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 

      条件①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

  条件②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

  最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

  4号認定申請書(緩和1)   4号認定申請確認書 (緩和1)

 

  最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高などを比較

  その後2か月間を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

  4号認定申請書(緩和2) 4号認定申請確認書(緩和2)

 

  最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較

  その後2か月間を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

  4号認定申請書(緩和3) 4号認定申請確認書(緩和3)

 

 

 ・5号認定

 (1)認定対象

  全国的に業績の悪化している業種として指定を受けた業種(指定業種)に属する中小企業で、吉田町内に事業

  所がある法人または個人

  なお、令和2年5月1日から指定業種が信用保証協会の対象業種となる業種すべてに拡大されました。

 

 (2)手続きの流れ

      産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期

  間 内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、

  保証融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

 

 (3)必要書類

  ア 認定申請書1

   (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

  イ 認定申請確認書

  ウ 業種を確認できる書類

  エ 売上高などを確認できる書類

 

   (4)書式

  最近3か月と前年同期の3か月の売上高等の比較

  イー②’5号認定申請書

  イー②’5号認定申請確認書

 

  最近1か月と最近1か月を含む後3か月間の売上高の比較

      イー⑤’5号認定申請書

  イー⑤’5号認定申請確認書

 

 (5)認定基準の運用緩和に係る書式について

  次の①・②のいずれかの条件を満たす事業者については、以下の書式を利用して申請することができます。 

 

  条件①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

  条件②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

  最近1か月と最近3カ月の売上高等の比較

  イー⑩’5号認定申請書(緩和1)

  イー⑩’5号認定申請確認書(緩和1)

 

  最近1か月と令和元年12月の売上高等の比較

  イー⑪’5号認定申請書(緩和2)

  イー⑪’5号認定申請確認書(緩和2)

 

  最近1か月と令和元年10月~12月分の売上高等の比較

  イー⑫’5号認定申請書(緩和3)

  イー⑫’5号認定申請確認書(緩和3)

 

 

 ・7号認定

 (1)認定対象

  経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近

  の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している

  中小業者

 (2)手続きの流れ

  産業課の窓口にて「認定申請書」及び必要書類を提出していただきます。吉田町長の認定を受けた後、有効期

  間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参の上、

  保証融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額などの可否が決まります。

 (3)必要書類

  ア 認定申請書2部

   (コピー不可。法人の場合は「代表取締役印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」を押印すること。)

  イ 認定申請チェックシート

  ウ 指定金融機関を含む全取引金融機関分の融資残高証明書(※原本)

  エ その他、財務諸表や借入証明書(※必要に応じて)

 〇申請書ダウンロード

 ・7号認定申請書 (PDF形式)

    ・7号認定申請書認定申請チェックシート(PDF形式)

 

 

 問合せ先

  担当:産業課

  所在地:〒421-0395

      静岡県榛原郡吉田町住吉87番地

  電話:0548-33-2122

  FAX:0548-33-2162

  E-mail:sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp