1 農地の売買・貸借に関する制度について

個人や法人の方が農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と町が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。

 

農地法については農地転用に関すること/ようこそ吉田町へ (town.yoshida.shizuoka.jp)をご覧ください。

 

2 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度

この法律は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としております。

 

利⽤権設定等促進事業(農⽤地利⽤集積計画)の概要.pdf

 

農業経営基盤強化促進法による貸し借りのメリット

町が作成する農用地利用集積計画書において契約をするため、農地法の許可手続きが不要です。

農地の貸借契約期間が終了すれば土地所有者へ農地が自動返還されるため、離作料等の問題も発生しません。

農地売買においては譲渡所得税の軽減や不動産所得税の軽減等様々な税制優遇があります。

 

※農地中間管理機構(公益社団法人静岡県農業振興公社)が行う農地中間管理事業を活用すると更なるメリットもございます。

 

3 農用地利用集積計画による貸し借りの流れについて

(1)貸主と借主とが話し合い「農用地の貸借・売買等申込書.xls」・「借主の経営状況.xls」を記入し、産業課農政部門へ提出

(2)町が「農用地の貸借・売買等申込書.xls」・「借主の経営状況.xls」の内容に基づき農用地利用集積計画書を3部作成

(3)町が作成した農用地利用集積計画書の内容を双方(貸主・借主)が確認し、押印。その後、町へ提出

(4)双方(貸主・借主)の押印がされた農用地利用集積計画書を毎月15日開催している農業委員会へ町が提出

(5)農業委員会において承認された後、町が公告(おおむね1週間)

(6)公告後、利用権設定等の効果が発生

(7)公告後の農用地利用集積計画書について貸主・借主・町が1部ずつ期間終了まで保管

 

農地の貸し借り契約を結びましょう!.pdf

 

 よくあるご質問

  Q 農地を借りる(貸す)場合、口頭契約だけではダメですか?

 

 A 農地法第3条第1項により農業委員会の許可を受けなければならないと定められています。農地法もしくは、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借契約をお願いいたします。

 

Q 農地の貸借契約について契約終了前に解約したい場合はどうしたらいいですか?

 

A 解約が双方の合意の上の解約であり、農地の引き渡し時期が解約の合意成立後6ヵ月以内にある旨が書面において明らかな場合は、合意解約の翌日から30日以内に農地法第18条第6項の規定による通知書.docを提出すれば契約終了の手続きが出来ます。

使用貸借に場合は、農地使用貸借・合意解約届出書.xlsを農業委員会に提出していただく必要があります。

 

Q 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借契約が設定されている農地を相続した。契約は結び直す必要があるか?

 

A 民法第896条による被相続人の財産に属した一切の権利義務に賃借権及び使用貸借権も含まれるため、再度契約をする必要はありません。

  ただし、使用貸借権における借主が死亡した場合は、契約が終了するため、再度契約をする必要があります。(民法第597条)

 

添付

農用地の貸借・売買等申込書.xls

借主の経営状況.xls

農地法第18条第6項の規定による通知書.doc

農地使用貸借・合意解約届出書.xls

 

担当:産業課 農政部門