2015年7月29日 作成
 このたび、県内で鳥獣被害防止のために設置された電気さくに係る死傷事故が発生してしまいました。
 事故等を防止するため、電気さく施設の設置に当たっては、安全が確保されるよう設置方法や管理等に十分お気をつけください。
 安全確保のための具体的な方法については、下記の資料をご参照ください。
 また、電気さくには危険表示が法的に義務付けられており、例えば、「危険」、「さわるな」、「電気さく使用中」の表示があります。こうした危険表示のあるさくは電気さくが用いられており、感電の可能性がありますので、近付かないようにしてください。

 

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