2019年4月1日 作成

就学援助

 町内の小中学校に通う児童生徒のいる家庭で、経済的な理由により小中学校への就学が困難な家庭を対象に、「学校教育法」及び「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に関する法律」に基づき、学用品や学校給食費等、就学に要する費用の一部を援助するものです。

対象となる方

 次のいずれかの区分により認定された方です。

 援助の認定に当たっては、家庭全体の所得の状況を確認させていただき、制度の対象となるか審査をします。

 

 1.要保護者

  生活保護法による生活保護を受けている児童生徒

 2.準要保護者

  要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる家庭の児童生徒

対象となる費目

 1.要保護者

  医療費、修学旅行費

  ※ 学用品等その他の費用は、生活保護費にて支給されます。

 2.準要保護者

  学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、卒業アルバム代等、校外活動費(宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの)、学校給食費

  ※ 学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費については、支給に当たり、購入した領収書やレシートを提出していただきます。

支給する時期

 学期ごとに支給額を決定し、年3回支給をします。

 原則、在籍学校長より保護者の指定口座へ振り込みます。

 1.第1学期分 7月(4月から6月分)

 2.第2学期分 12月(7月から11月分)

 3.第3学期分 3月(12月から3月分)

新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

 対象費目のうち、新たに小中学校に入学するにあたって通常必要となる学用品等を購入する費用としての「新入学児童生徒学用品費」について、入学前に支給することができます。

 申請は、入学する前年度の11月頃を予定しています。

 ※ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた後、吉田町立小中学校に入学しなかったり、支給要件に該当しなくなった場合、支給額を返還していただくことになります。

 

申請方法

 就学援助を希望する場合は、在学する小中学校の事務室へお申し出ください。

申請に必要となる書類

 1.就学援助費認定申出書(様式第1号)…吉田町立小中学校で配付します。

 2.住民税課税証明書(町外から転入された方のみ。前住所地で取得してください。)

 3.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の方のみ)

 4.年金証書の写し(生計を同一にしている方で、年金を受給されている方がいる場合のみ)

 ※ 申請書類については、内容の確認や資料の追加提出をお願いする場合があります。