町では、社会に貢献し得る有為な人材を育成するため、優秀であるが経済的理由により高等学校等への修学が困難な生徒に対し奨学金の貸与を行います。

2018年12月1日 作成
根拠となる要綱等

吉田町教育振興事業に関する規則

吉田町奨学金貸与実施要綱

概要(対象となる条件、貸与額等) 【概要】

 向上心に富む優秀な生徒で、経済的な理由により高等学校等への修学が困難なものに対し奨学金を貸与する。

【対象】

 1.居住地 下記の者が町内に住所を有する者

  (1)申請者が成年に達していない場合は、保護者

  (2)申請者が成年に達しており独立して生計を営む場合は、申請者

  (3)申請者が成年に達しているが独立して生計を営まない場合は、申請者の生計を維持する者

 2.収入 主たる家計支持者(収入金額が最も多い者)の収入が別に定める基準以下である者

 3.学習成績の評定 学習成績の全教科評定平均値が3.0以上である者 又は

   部活動の実績 部活動における全国大会への出場実績を有している者

 4.人物評価 将来良識ある社会人として活躍できる見込みがある者

 5.健康状態 修学に十分耐えうる者

【貸与の金額等】

 1.1人月額25,000円とし、高等学校等の正規修業年限の間貸与する。

 2.無利息とする。

 3.6月、12月に6か月間分を申請者に貸与する。

【貸与の決定】

 吉田町教育振興事業運営委員会で、成績、収入の状況に加え人物評価等を総合的に審査し、この答申に基づき奨学生として内定する。ただし、原則4人以内。

 高等学校等への入学を確認後決定となる。

【申請方法】 

 新たに奨学生になろうとする者は、次の書類を添えて提出する。

 1.提出先

  (1)中学校における最終学年の者は、在学する中学校

  (2)既に中学校を卒業している者は、卒業した中学校の校長の確認後教育委員会

  (3)高等学校等に在学している者は、在学する高等学校等の校長の確認後教育委員会

 2.必要書類

  (1)奨学金貸与申請書

  (2)家計等調書

  (3)住民票謄本

  (4)主たる家計支持者の収入が確認できる書類(前年の源泉徴収票の写し等)

  (5)町外の中学校等に在学する者は、在学証明書

  (6)その他町長が必要と認める書類

【連帯保証人】

 貸与決定後、誓約書を提出し、連帯保証人を2人立てる。

 

連絡先等

※必ず事前にお問い合わせください。
教育委員会学校教育課33-2151

その他

母子寡婦修学資金等他の奨学金制度の貸付金と同時に借りることはできません。