○吉田町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月20日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する次に掲げる事務を吉田町教育委員会に委任するものとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定による総合教育会議に関すること。

(2) 吉田町立コミュニティ広場設置条例(昭和56年吉田町条例第9号)の規定によるコミュニティ広場の管理運営に関すること。

(3) 吉田町体育館設置条例(昭和57年吉田町条例第24号)の規定による体育館の管理運営に関すること。

(4) 吉田町学習ホール設置条例(昭和60年吉田町条例第21号)の規定による学習ホールの管理運営に関すること。

(5) 吉田町いじめ防止条例(平成27年吉田町条例第16号)第13条の規定によるいじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理運営に関すること。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

吉田町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月20日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 規則第8号