○吉田町学習ホール設置条例
昭和60年6月13日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の総合的な教育活動を高め、健全で社会性に富む町民意識のかん養と自主的な町づくりの活力を養成し、町民福祉の増進に資するため、生涯教育の施設として吉田町学習ホール(以下「学習ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉田町学習ホール
位置 吉田町住吉1567番地
(使用の許可)
第3条 学習ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。許可事項の一部又は全部を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。
(入場制限)
第4条 町長は、入場者が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認めたときは、その者に対し、学習ホールへの入場を拒み、又は退場させることができる。
(使用料)
第5条 学習ホール及びその附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)からこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料の額は別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても町長はその責を負わない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) ホール等使用料
(単位 円)
時間 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 18:00~21:30 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
平日 | (1) | 4,630 | 6,482 | 11,112 | 9,260 | 15,741 | 20,371 |
(2) | 9,260 | 11,112 | 20,371 | 12,963 | 24,075 | 33,334 | |
土曜日 | (1) | 4,630 | 10,186 | 16,667 | 11,112 | 21,297 | 27,778 |
(2) | 9,260 | 13,889 | 25,000 | 15,741 | 29,630 | 40,741 | |
日曜祭日 | (1) | 6,482 | 10,186 | 16,667 | 11,112 | 21,297 | 27,778 |
(2) | 11,112 | 13,889 | 25,000 | 15,741 | 29,630 | 40,741 | |
舞台 | 町内文化団体等が練習に使用する場合 | ホール使用料の10分の1に相当する額 | |||||
ホール使用者が練習及び準備に使用する場合 | ホール使用料の5分の1に相当する額 | ||||||
冷房料 | 3,704 | 4,630 | 8,334 | 4,630 | 9,260 | 12,963 | |
暖房料 | 4,630 | 5,556 | 10,186 | 5,556 | 11,112 | 15,741 |
(2) 附属設備等使用料
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
(舞台) | 円 | (音響) | 円 | ||||
演台 | 台 | 463 | 一式 | テープレコーダー | 台 | 463 | |
ピアノ | 台 | 2,778 | フルコン | カセットテープレコーダー | 台 | 463 | |
エレクトーン | 台 | 926 | レコードプレイヤー | 台 | 463 | ||
映写機 | 台 | 1,389 | ワイヤレスマイク | 本 | 463 | ||
金屏風 | 双 | 1,852 | エレベーターマイク | 本 | 463 | ||
平台 | 台 | 186 | マイクロフォン | 本 | 463 | ||
展示パネル | 枚 | 47 | |||||
(照明) | |||||||
サスペションライト | 列 | 463 | |||||
アッパーホリゾンライト | 列 | 463 | |||||
ロアホリゾンライト | 列 | 463 | |||||
シーリングライト | 台 | 93 | |||||
サイドフロントライト | 台 | 463 | |||||
センタースポットライト | 台 | 463 |
備考
1 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 使用区分は、次のとおりとする。
(1) 入場料又は会費の類を徴収せず、かつ、商業宣伝の用に供しない場合
(2) 入場料若しくは会費の類を徴収する場合又は商業宣伝の用に供する場合
3 冷暖房使用期間は、次のとおりとする。
冷房 6月1日から9月30日まで
暖房 11月1日から翌年3月31日まで
4 吉田町民及び町内の事業所以外の者が使用する場合は、当該使用料の10分の3に相当する額を加算する。