○吉田町学習ホール設置条例

昭和60年6月13日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の総合的な教育活動を高め、健全で社会性に富む町民意識のかん養と自主的な町づくりの活力を養成し、町民福祉の増進に資するため、生涯教育の施設として吉田町学習ホール(以下「学習ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉田町学習ホール

位置 吉田町住吉1567番地

(使用の許可)

第3条 学習ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。許可事項の一部又は全部を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上若しくは公益上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。

(入場制限)

第4条 町長は、入場者が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認めたときは、その者に対し、学習ホールへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(使用料)

第5条 学習ホール及びその附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)からこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。

2 使用料の額は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても町長はその責を負わない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) ホール等使用料

(単位 円)

時間

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

18:00~21:30

13:00~21:30

9:00~21:30

平日

(1)

4,630

6,482

11,112

9,260

15,741

20,371

(2)

9,260

11,112

20,371

12,963

24,075

33,334

土曜日

(1)

4,630

10,186

16,667

11,112

21,297

27,778

(2)

9,260

13,889

25,000

15,741

29,630

40,741

日曜祭日

(1)

6,482

10,186

16,667

11,112

21,297

27,778

(2)

11,112

13,889

25,000

15,741

29,630

40,741

舞台

町内文化団体等が練習に使用する場合

ホール使用料の10分の1に相当する額

ホール使用者が練習及び準備に使用する場合

ホール使用料の5分の1に相当する額

冷房料

3,704

4,630

8,334

4,630

9,260

12,963

暖房料

4,630

5,556

10,186

5,556

11,112

15,741

(2) 附属設備等使用料

品名

単位

使用料

備考

品名

単位

使用料

備考

(舞台)



(音響)



演台

463

一式

テープレコーダー

463


ピアノ

2,778

フルコン

カセットテープレコーダー

463


エレクトーン

926


レコードプレイヤー

463


映写機

1,389


ワイヤレスマイク

463


金屏風

1,852


エレベーターマイク

463


平台

186


マイクロフォン

463


展示パネル

47










(照明)








サスペションライト

463






アッパーホリゾンライト

463






ロアホリゾンライト

463






シーリングライト

93






サイドフロントライト

463






センタースポットライト

463


備考

1 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 使用区分は、次のとおりとする。

(1) 入場料又は会費の類を徴収せず、かつ、商業宣伝の用に供しない場合

(2) 入場料若しくは会費の類を徴収する場合又は商業宣伝の用に供する場合

3 冷暖房使用期間は、次のとおりとする。

冷房 6月1日から9月30日まで

暖房 11月1日から翌年3月31日まで

4 吉田町民及び町内の事業所以外の者が使用する場合は、当該使用料の10分の3に相当する額を加算する。

吉田町学習ホール設置条例

昭和60年6月13日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
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平成9年12月25日 条例第11号
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