○吉田町体育館設置条例
昭和57年9月27日
条例第24号
(設置)
第1条 町民の体育、レクリエーション、文化的な行事及び地域振興等多目的の利用に供するため、総合体育館及び体育センター(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉田町総合体育館 | 吉田町住吉180番地の1 |
吉田町体育センター | 吉田町住吉3367番地の6 |
(体育館の施設)
第3条 体育館の施設は、次のとおりとする。
(1) 吉田町総合体育館
ア 競技場
イ 柔道場
ウ 剣道場
エ 第1会議室
オ 第2会議室
カ 第3会議室
キ トレーニング室
(2) 吉田町体育センター
ア 体育室
イ 卓球室
ウ ミーティング室
(使用の許可)
第4条 体育館の施設及び附属設備を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、又は必要に応じ条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 体育館の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) その他使用の方法が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 体育館及びその附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)からこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、体育館の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 吉田町又は吉田町教育委員会が主催又は共催する事業に使用するとき。
(2) 町内の児童生徒の教育又は保育目的に使用するとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者は、体育館を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、使用者がこの条例に違反したときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止若しくは使用許可を取り消すことができる。
(運営委員会)
第10条 体育館の管理及び運営を円滑に行うため、吉田町体育館運営委員会を置く。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(吉田勤労者体育センター条例の廃止)
2 吉田勤労者体育センター条例(昭和57年吉田町条例第8号)は廃止する。
附則(平成19年9月21日条例第15号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 吉田町総合体育館使用料
(単位 円)
時間区分 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 18:30~21:30 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
競技場 | 入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 3,704 | 3,704 | 7,408 | 5,556 | 9,260 | 11,112 |
集会・講演等 | 7,408 | 7,408 | 14,815 | 16,667 | 24,075 | 25,000 | ||
入場料の類を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 7,408 | 7,408 | 14,815 | 11,112 | 18,519 | 25,926 | |
集会・講演等 | 27,778 | 27,778 | 55,556 | 46,297 | 74,075 | 101,852 | ||
営利・宣伝等を目的とするもの | 46,297 | 46,297 | 92,593 | 74,075 | 120,371 | 166,667 | ||
柔道場 | 463 | 463 | 926 | 649 | 1,112 | 1,389 | ||
剣道場 | 463 | 463 | 926 | 649 | 1,112 | 1,389 | ||
第1会議室 | 556 | 556 | 1,112 | 834 | 1,389 | 1,575 | ||
第2会議室 | 371 | 371 | 741 | 556 | 926 | 1,204 | ||
第3会議室 | 1,389 | 1,389 | 2,778 | 1,852 | 3,241 | 3,704 | ||
トレーニング室 1人1回 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | |||||
93 | 93 | 186 | ||||||
個人使用料 1人1種目 (競技場及びトレーニング室を除く。) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | |||||
47 | 47 | 93 |
(2) 吉田町体育センター使用料
(単位 円)
時間区分 使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 18:30~21:30 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
体育室 | 入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 926 | 926 | 1,852 | 1,852 | 2,778 | 3,704 |
集会・講演等 | 1,852 | 1,852 | 3,704 | 3,704 | 5,556 | 7,408 | ||
入場料の類を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 1,852 | 1,852 | 3,704 | 3,704 | 5,556 | 7,408 | |
集会・講演等 | 6,945 | 6,945 | 13,889 | 13,889 | 20,834 | 27,778 | ||
営利・宣伝等を目的とするもの | 11,575 | 11,575 | 23,149 | 23,149 | 34,723 | 46,297 | ||
卓球室 | 371 | 371 | 741 | 741 | 1,112 | 1,482 | ||
ミーティング室 | 186 | 186 | 371 | 371 | 556 | 741 | ||
個人使用料 1人1種目 (体育室を除く。) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | |||||
47 | 47 | 93 |
(3) 附属設備使用料
(単位 円)
使用料 種別 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | |||
1 | バレーボール | 1式 | 9:00~13:00、13:00~17:00、17:00~21:30の各1回につき | 186 | 371 |
2 | バスケットボール | 1式 | 〃 | 186 | 371 |
3 | バドミントン | 1式 | 〃 | 93 | 186 |
4 | 卓球台 | 1台 | 〃 | 93 | 186 |
5 | 体操用器具 | 1種目 | 〃 | 93 | 186 |
6 | いす(会議室備付けを除く。) | 1脚 | 〃 | 10 | 19 |
7 | 机(〞) | 1脚 | 〃 | 19 | 38 |
8 | フロアーシート | 1巻 | 〃 | 93 | 186 |
9 | 電光得点板 | 1式 | 〃 | 463 | 926 |
10 | 放送設備 | 1式 | 〃 | 463 | 926 |
11 | ステージ(ステージ照明を含む。) | 1式 | 〃 | 649 | 1,297 |
12 | ピアノ | 1台 | 〃 | 186 | 371 |
13 | 第1会議室冷・暖房 | 1式 | 〃 | 186 | 371 |
14 | 第2会議室冷・暖房 | 1式 | 〃 | 93 | 186 |
15 | 第3会議室冷・暖房 | 1式 | 〃 | 463 | 926 |
16 | 電灯(競技場で昼間点灯のとき。) | 1基 | 1時間 | 47 | 93 |
17 | 競技場冷・暖房 | 1式 | 〃 | 2,694 | 5,388 |
18 | 柔道場冷・暖房 | 1式 | 〃 | 270 | 540 |
19 | 剣道場冷・暖房 | 1式 | 〃 | 270 | 540 |
備考
1 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 総合体育館競技場を土曜日、日曜日又は祝日に占有して使用する場合は、当該使用料(個人使用料を除く。)の5分の1に相当する額を加算する。
3 総合体育館競技場の一部を占有して使用する場合、その面積が2分の1、3分の1又は4分の1に満たないときの使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1、3分の1、4分の1の額とする。体育センター体育室の一部を占有して使用する場合、その面積が2分の1に満たないときの使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。体育センター卓球室の一部を占有して使用する場合、その面積が3分の1に満たないときの使用料は、当該使用料の2分の1、3分の2以上のときの使用料は、全額とする。
4 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき、時間区分の1時間相当額を加算する。
5 特別な電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。
6 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含まれるものとする。
7 「入場料の類」とは、名目のいかなるものかを問わず体育館に入館する者から使用者が徴収する金銭をいう。
8 町民以外の者(町内の事業所等に勤務する者を除く。)が使用する場合の使用料は、当該使用料(2及び4により加算した額を含む。)の2分の1に相当する額を加算する。
9 個人使用券で総合体育館競技場及び体育センター体育室は使用できないものとする。