○吉田町立コミュニティ広場設置条例

昭和56年4月6日

条例第9号

(設置)

第1条 体育の振興を通じて住民の心身の健全な発達を図り、かつ、住民相互の対話を積極的に推進するため、コミュニティ広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町中央コミュニティ広場

吉田町住吉180番地の1

吉田町住吉コミュニティ広場

吉田町住吉3367番地の1

吉田町川尻コミュニティ広場

吉田町川尻1643番地の1

吉田町神戸コミュニティ広場

吉田町神戸3080番地の1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更する場合も同様とする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理運営上支障があると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 第3条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせている場合においては、第3条第4条及び前条の規定(第4条第4号を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用許可及び許可の取消し等に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(使用料金等)

第10条 第7条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において使用者は、指定管理者に対し、使用料金を支払わなければならない。

2 使用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 使用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該使用料金の額について町長の承認を得なければならない。

4 使用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、使用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 既に納付した使用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成4年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

吉田町神戸コミュニティ広場管理棟

 

使用料金

8:00

12:00

13:00

17:00

18:00

21:00

8:00

17:00

13:00

21:00

8:00

21:00

集会室1

500円

500円

400円

980円

880円

1,360円

集会室2

500円

500円

400円

980円

880円

1,360円

和室

330円

330円

280円

610円

550円

820円

調理室

500円

500円

400円

980円

880円

1,370円

備考 使用料金の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

吉田町立コミュニティ広場設置条例

昭和56年4月6日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)