○吉田町請負工事監督要領
平成21年3月31日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を推進し、的確な監督を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(監督業務)
第3条 規則に基づく監督業務は、静岡県建設工事監督要領(昭和60年訓令乙第4号。以下「県要領」という。)に規定する執行規則に基づく監督業務又は建築・設備工事の監督業務によるものとする。
(監督の技術的基準)
第4条 監督員が監督を行うに当たって必要な技術的基準は、県要領に規定する土木工事監督技術基準又は建築・設備工事監督技術基準によるものとする。
(監督の委託)
第5条 町長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、その所属職員によって監督を行わせることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
(監督に関する書類の整備)
第6条 監督員は、次に掲げる書類(受注者から提出された書類を含む。)を作成又は整理して監督の経緯を明らかにするものとする。
(1) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)の指示又は承諾書
(2) 工事の実施状況の記録
(3) その他監督に関する書類
(監督に関する留意事項)
第7条 監督員は、次に掲げる事項に留意して監督を行わなければならない。
(1) 監督員は、建設工事請負契約書、吉田町建設工事請負契約約款、仕様書、設計書及び図面(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)その他関係する規定に基づき監督を行うこと。
(2) 監督員は、常に良識をもって厳正に工事が遂行されるようにすること。
(3) 監督員は、極力、工事現場に臨み、現場の状況の把握に努め、受注者に対して設計意図を正しく伝え、工事が完全に施工されるようにすること。
(4) 監督員は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り工事が円滑に行われるように努力すること。
(監督員の職務)
第8条 監督員は、規則に基づく監督業務に定める職務のほか、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 工事の進捗状況の掌握に努め、必要に応じて検査員に中間検査を依頼すること。
(2) 工事施工によって現場発生品が生じたときは、受注者から現場発生品調書を提出させ、現場発生品を受注者から引渡しを受けること。
(3) 受注者に対し指示を与えるときは、指示書によること。また、協議を行う必要がある場合は、協議書によること。ただし、協議の内容が設計変更に係るものについては、吉田町建設工事設計変更事務取扱要領(平成21年吉田町要領第8号)によること。
(4) 完成届出書を受理した場合には、吉田町請負工事成績評定要領(平成21年吉田町要領第7号)により工事成績を評定し、工事成績採点表を財政管理課へ提出すること。
(5) その他監督業務上必要とする職務を行うこと。
(監督員の氏名等の通知)
第9条 受注者への監督員の氏名等の通知は、別記様式の監督員通知書により行うものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日要領第12号)
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日要領第2号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
請負工事における監督体制
分担区分 | ||
総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 |
課長 |
| 統括 |
事務局長 | 統括 | 主査 |
課長補佐 | 主査 | 主任 |
事務局長補佐 | 主任 | 主事 |
統括 |
| 技師 |
(注) 予定価格が5,000万円未満の請負工事にあっては、主任監督員と担当監督員は兼ねることができる。