○吉田町請負工事成績評定要領
平成21年3月31日
要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の厳正かつ的確な実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資するため、評定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は、町が発注する設計金額が130万円を超える工事とする。
(評定の内容)
第3条 評定は、工事ごと独立して次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 工事の成績評定 工事の施工状況、目的物の品質等を評定する。
(2) 工事の技術的難易度評定 構造物条件、技術特性等工事内容の難しさを評定する。
(評定者)
第4条 前条各号の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 工事成績の評定者は、吉田町請負工事検査要領(平成21年吉田町要領第6号)第3条に規定する検査員(以下「検査員」という。)及び吉田町請負工事監督要領(平成21年吉田町要領第5号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)とする。
(2) 工事の技術的難易度評定の評定者は、監督員とする。
(評定の方法)
第5条 評定は、評定する工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の方法は、静岡県の定める土木工事成績評定基準、土木工事技術的難易度評定基準及び平成15年3月13日付け建指第215号静岡県土木部長、都市住宅部長通知の建築・設備工事成績評価要領の運用に基づくものとする。
(評定の時期)
第6条 検査員である工事成績の評定者は検査を実施したときに、監督員である工事成績の評定者は工事が完成したときに、それぞれ評定を行うものとする。
2 工事の技術的難易度評定は、工事が完成したときに行うものとする。
(評定結果の報告)
第7条 検査員である工事成績の評定者は、評定を行ったときは、吉田町請負工事検査要領第6条に規定する検査復命書により遅滞なく評定の結果を町長に報告するものとする。
(評定結果の通知)
第8条 町長は、評定者から検査復命書の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、評定の結果を、吉田町請負工事成績評定通知基準(平成21年3月31日制定)により通知するものとする。
(評定の修正)
第9条 町長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 町長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。
(説明請求等)
第10条 第8条又は前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に規定する日を含む。)以内に、書面により、町長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
2 町長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日要領第9号)
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日要領第5号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。