○吉田町建設工事設計変更事務取扱要領
平成21年3月31日
要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事の設計変更に伴う事務の適正化について必要な事項を定めるものとする。
(設計変更の定義)
第2条 この要領において、設計変更とは、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号)第28条又は第29条の規定に基づき、原設計を変更することをいう。
(設計変更の基準)
第3条 設計変更を行うことができる場合は、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 契約締結後に次のいずれかに掲げる外的な条件変更が生じた場合
ア 自然現象その他の不可抗力による条件変更
イ 他事業との関連による条件変更
(2) 原設計を行うに当たり確認困難な要素として推定した次のいずれかに掲げる事項を確認し、推定上の条件に変更が生じた場合
ア 岩盤線
イ 地盤支持力
ウ 土質
エ 地下埋設物
オ その他原設計を行うに当たり確認困難な要素でやむを得ないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、原設計に取り込んだ条件では予定どおりの品質を保つことができないと認められるときにやむを得ず条件を変更する場合
(4) 国又は県支出金に係る予算処理上必要な変更を行う場合
(5) 予算の範囲内で工事量を増加し、事業進捗を図る必要があると認められる場合
(1) 設計変更に係る請負代金額の変更見込額が100万円を超えるとき。
(2) 設計変更後の請負代金額が5,000万円以上になると見込まれるとき。
(3) 国又は県支出金を財源の全部又は一部とする事業について設計変更するとき。
(4) 設計変更の内容が計画変更を伴う重要なものであると認められるとき。
(5) 設計変更の内容が工法の変更を伴う重要なものであると認められるとき。
(設計変更による契約変更の限度)
第5条 設計変更に係る請負代金額の変更見込額が、当初請負代金額の3割を超える金額となる場合は、当該設計変更に係る建設工事を別途の建設工事として発注(以下「分離発注」という。)しなければならない。ただし、分離発注することができない相当の理由がある場合は、この限りでない。
(契約変更の手続)
第6条 設計変更に伴う契約変更は、その必要が生じた都度、別に定める建設工事の変更実施の伺い書式により行わなければならない。ただし、請負代金額の変更見込額が当初請負代金額の1割以内で、かつ、300万円を超えない軽微な変更の場合には、工事完成のときまで(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末まで)に行うことができるものとする。
(軽微な変更に係る部分払)
第7条 前条ただし書きの規定により工事完成のとき又は各会計年度末に契約変更を行う場合の部分払金の算定は、当初請負代金額により行うものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日要領第10号)
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日要領第3号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。