○吉田町建設工事執行規則
昭和50年10月1日
規則第10号
吉田町建設工事執行規則(昭和40年吉田町規則第30号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 請負契約(第10条―第17条)
第3章 建設工事の施工(第18条―第37条)
第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払い(第38条―第50条)
第5章 請負契約の解除(第51条―第55条の4)
第6章 雑則(第56条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 町長及び町長の委任を受けて請負契約の締結を行う職員をいう。
(2) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。
(3) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(建設工事執行関係事務の決裁)
第2条の2 建設工事執行関係事務の決裁については、別表のとおりとする。ただし、課長が専決できる事項についても、重要又は異例に属する事務については、この限りでない。
第2条の3 前条の事務を行う決裁者又は専決者が不在の場合は、吉田町専決、代決等に関する規程(平成12年吉田町規程第2号)第7条の規定に準じて代決することができる。
(建設工事の執行方法)
第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。
3 直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。
(1) 建設工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(受注者の資格要件)
第5条 建設工事の受注者は、町長が別に定める建設工事に係る競争入札参加者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎等の維持若しくは補修のための建設工事その他町長が特に必要があると認める建設工事で請負代金額が100万円に満たないもの又は建設工事の性質上有資格者のうちに当該建設工事を施工することができる者がない場合における当該建設工事の受注者については、この限りでない。
(1) 建設工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については、1日以上
(2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については、10日以上
(3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、15日以上
2 前項に定める期間の算定にあたっては、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に規定する日を除くものとする。
(設計付入札)
第7条 建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。
2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上落札者を決定する。
(関連建設工事の調整)
第9条 契約担当者は、受注者の施工する建設工事及び契約担当者の発注に係る第三者の施工する他の建設工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、契約担当者の調整に従い、当該第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第2章 請負契約
(通則)
第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 請負契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。
7 請負契約に定める請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 受注者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
(契約の保証)
第12条 受注者は、請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事に係る請負契約については、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第197条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の提供
(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(町長が確実と認めるものに限る。)の保証
(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) 公共工事履行保証証券による保証
(6) 町を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、有価証券の額面金額(吉田町財務規則第197条第1項第3号及び第4号に掲げるものにあっては、発行価額の10分の8に相当する額)、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」と総称する。)は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、契約担当者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第13条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、様式第7号による建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書を契約担当者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第14条 受注者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第14条の2 受注者は、第52条第1項第6号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
(下請負人の通知)
第15条 受注者は、請負代金額が5,000万円を超える建設工事について下請契約を締結したときは、直ちに次に掲げる事項を契約担当者に通知しなければならない。
(1) 下請負人の住所及び商号
(2) 下請契約の内容
(3) 下請負人が請け負った工事に係る建設業の種類並びに当該建設業の許可の年月日及び許可番号
(特許権等の使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。以下同じ。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者が、その工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、契約担当者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(共同企業体に係る請負契約に基づく行為の特則)
第17条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、契約担当者は、請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、契約担当者が当該代表者に対して行った請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、契約担当者に対して行う請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第3章 建設工事の施工
(自主施工の原則)
第18条 施工方法等については、請負契約において特に定める場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
(建設工事の着手)
第19条 受注者は、請負契約締結後、速やかに建設工事に着手しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第20条 受注者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて様式第9号による工程表を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
2 受注者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに様式第10号による工事工程月報に前月末における建設工事の進ちょくの状況を記載し、契約担当者に提出しなければならない。
3 受注者は、契約担当者から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
(監督員)
第21条 契約担当者は、監督員を置いたときは、その者の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請負契約の定めるところにより、これを行使する。
(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
3 契約担当者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
5 契約担当者が監督員を置いたときは、この規則に定める請求、通知、報告、承諾及び解除であって受注者が契約担当者に対して行うものについては、第23条第4項の規定による請求を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって契約担当者に到達したものとみなす。
6 契約担当者が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、契約担当者に帰属する。
(1) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(2) 専任の主任技術者(法第26条第3項の規定により専任のものでなければならない主任技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専任の監理技術者(法第26条第4項の規定により選任された専任のものでなければならない監理技術者をいう。以下同じ。)
2 受注者は、次に掲げる者を置いたときは、その者の氏名等を様式第11号による主任技術者等通知書により契約担当者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
3 現場代理人は、請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと契約担当者が認めたときは、この限りでない。
6 現場代理人、主任技術者又は専任の監理技術者及び専門技術者は、兼ねることができる。
(履行報告)
第22条の2 受注者は、様式第12号による工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が指示したときはこれを提示しなければならない。
2 前項の規定によるほか、受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について契約担当者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第23条 契約担当者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは専任の監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあたっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 契約担当者又は監督員は、主任技術者又は専任の監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人、労働者その他受注者が工事を施工するために使用している者で工事の監理又は施工につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に契約担当者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担当者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請求者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第24条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質の定めのない場合にあっては、中等の品質を有する工事材料を使用するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に検査を行わなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
(監督員の立会い、見本等の整備等)
第25条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものとされた工事材料については、立会いを受けて調合したもの又は見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものとされた工事については、立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するもののほか、設計図書において見本、工事の写真その他の記録(以下「見本等」という。)を整備すべきものとされた工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前項に規定する期間内に、監督員が正当な理由なく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上で、立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第26条 契約担当者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、町の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、受注者は、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに契約担当者に通知するとともに、その引渡しを拒むことができる。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、契約担当者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
5 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに契約担当者に通知しなければならない。
7 契約担当者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
8 受注者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を契約担当者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に定められていないときは、その使用方法につき監督員の指示に従わなければならない。
2 前項の規定による変更後の工期又は請負代金額は、当事者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、受注者に通知する。
3 前項の規定による協議の開始の日(以下「変更協議開始日」という。)については、契約担当者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約担当者が、工期又は請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に変更協議開始日を通知しない場合には、受注者が、変更協議開始日を定め、契約担当者に通知することができる。
4 第1項の必要な費用の額は、当事者が協議して定める。
(工事用地等の確保等)
第26条の3 契約担当者は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が建設工事の施工上必要とする日(請負契約に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者に引き渡さなければならない。
3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者又は下請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、かつ、取り片付けて契約担当者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約担当者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
4 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第28条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約その他の設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
3 契約担当者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
(設計図書の変更)
第29条 契約担当者は、必要があると認めるときは、その内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
(工事の中止)
第29条の2 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認められるときは、契約担当者は、直ちに受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、契約担当者は、必要があると認められるときは、受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
(受注者による工期の延長の請求)
第30条 受注者は、天候の不良、第9条の規定による関連建設工事の調整への協力その他の受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができないときは、契約担当者に対し、工期の延長を請求することができる。
3 契約担当者は、第1項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、当該請求に係る工期の延長をしなければならない。この場合において、当該工期の延長が契約担当者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、町は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(契約担当者による工期の短縮の請求等)
第31条 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を請求者に請求することができる。
2 契約担当者は、この規則の定めるところにより工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、町は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第32条 契約担当者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日(第3項の規定により請負代金額を変更した場合にあっては、当該変更のうち、直前に行われた変更に係るこの項の規定による請求の日)から12月を経過した後に、日本国内における経済事情の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(現に定められている請負代金額から現に定められている設計図書を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の経済事情を基礎として算出した請負代金額から変動後の経済事情を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額を現に定められている請負代金額から減じ、又は現に定められている請負代金額に加えた額を変更後の請負代金額とする。
(臨機の措置)
第33条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知するものとする。
2 前項前段の場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
(一般的損害)
第34条 各本条に特別の定めがある場合を除くほか、工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第56条第1項の規定により付された保険等によりてん補される損害(以下「保険てん補部分」という。)を除く。)のうち、契約担当者の責めに帰すべき事由により生じた損害については、町がその費用を負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第35条 建設工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の負担については、請負契約に定めるところによる。
2 建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第36条 工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基礎を超えるものに限る。)で当事者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を契約担当者に通知しなければならない。
3 契約担当者は、前項の規定により確認された損害のうち、この規則の定めるところにより行った検査若しくは立会い又は整備された見本等その他の受注者の工事に関する記録等により確認することができた工事目的物等に係る損害の額(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害の額及び保険てん補部分の額を除く。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)の範囲内において請負代金額に相当する額に至るまでの額から、当該損害合計額の範囲内において請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの額を差し引いた額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事に係る損害については、契約担当者が損害合計額を負担するものとする。
4 不可抗力によって生じた損害のうち工事材料、仮設物及び建設機械器具に係る損害の額は、受注者が通常妥当と認められる範囲を超えた品質、数量、規格又は性能の工事材料、仮設物及び建設機械器具を使用した場合であっても、通常妥当と認められる範囲の品質、数量、規格又は性能に基づいて算定する。
第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払い
(検査を行う職員)
第38条 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者の命ずる職員が行う。
(検査及び引渡し)
第39条 受注者は、建設工事が完成したときは、様式第16号による完成届出書を契約担当者に提出しなければならない。
2 契約担当者は、前項の完成届出書の提出を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上設計図書に定めるところにより建設工事の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、契約担当者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。
4 契約担当者が、検査に合格した旨の第2項の規定による通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。
2 町は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第41条 契約担当者は、第39条第4項の規定により引渡しが行われたとみなされる前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、契約担当者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 契約担当者が、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、町は必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第42条 受注者は、1件の請負代金額が300万円以上の建設工事に要する費用について、建設工事請負契約書記載の建設工事完成の時期を保証期限とする保証事業会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、その保証証書を契約担当者に提出して、請負代金額の10分の4以内の額の前払金の支払いを請求することができる。
3 前項の規定による請求をしようとする受注者は、契約担当者に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 契約担当者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を当該受注者に通知しなければならない。
(前払金等の変更)
第43条 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額の前金払の支払いを請求することができる。この場合において、あらかじめ保証委託契約を変更し、変更後の保証証書を契約担当者に提出しなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1(前条第2項に規定する前払金の支払いを受けているときは10分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、保証委託契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに契約担当者に提出しなければならない。
4 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、受注者に通知する。
6 契約担当者は、工期の変更が行われた場合には、直ちにその旨を当該建設工事に関し受注者と保証委託契約を締結している保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用)
第44条 受注者は、前払金を当該建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料又は購入費(当該建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払い運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証委託契約に係る保証料以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第45条 受注者は、建設工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、前払金があった場合において特に必要があると認める場合を除き、出来形が、現になされた前払金の請負代金額に対する割合に10分の1を加えた率以上に達したときに限る。
5 出来高金額は、当事者が協議して定める。ただし、受注者が第3項の通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、受注者に通知する。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。
出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)
(1) 請負代金額100万円以上2,000万円未満 2回
(2) 請負代金額2,000万円以上5,000万円未満 3回
(3) 請負代金額5,000万円以上 4回
一部引渡指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第47条 受注者は、契約担当者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
(契約不適合責任)
第49条 契約担当者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約担当者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、契約担当者に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約担当者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第50条 削除
第5章 請負契約の解除
第51条 削除
(契約担当者の催告による解除権)
第52条 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、建設工事に着手すべき期日を過ぎ、かつ、相当の期間を定めてその着手を催告したにもかかわらずその期間内に当該建設工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に建設工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 相当の期間を定めてその設置を催告したにもかかわらずその期間内に第22条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第49条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第54条第1項の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。
(契約担当者の催告によらない解除権)
第52条の2 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第13条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、契約担当者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 町は、第1項の規定により請負契約が解除されたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第54条 受注者は、契約担当者が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第54条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第29条第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
7 受注者は、請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品若しくは原状に復した貸与品を返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
10 工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については契約担当者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(契約担当者の損害賠償請求等)
第55条の2 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
5 第1項1号に該当し、契約担当者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ財務大臣が決定する率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第52条の2第1項第8号及び第10号の規定により、請負契約が解除された場合を除く。)において、第12条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約担当者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、契約担当者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、契約担当者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第6章 雑則
(保険等)
第56条 受注者は、工事目的物、工事材料等を設計図書に定める火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項に規定する保険の契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担当者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を契約担当者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収)
第57条 受注者が、この規則に基づく違約金その他の損害金を契約担当者の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から損害金の支払いをする日までの日数に応じ、町長が別に定める割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の損害金及び遅延利息は、請負代金と相殺することができる。
(あっせん又は調停)
第58条 請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、契約担当者及び受注者は、法第25条の規定により設置された建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第59条 前条第1項の規定にかかわらず、契約担当者又は受注者は、審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意書に基づき、審査会に仲裁を申請することができる。
(実施細目)
第60条 この規則の実施のための手続その他実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に締結されている請負契約に係る工事等については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月23日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日規則第11号)
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に締結されている請負契約に係る工事等については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月5日規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月6日規則第1号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月31日規則第8号)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月13日規則第4号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日規則第2号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日規則第2号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月29日規則第22号)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に締結された請負契約に係る建設工事の執行方法については、なお従前の例による。
別表(第2条の2関係)
根拠条項 | 決裁(専決)事項 | 決裁者又は専決者 | ||
条 | 項 | 町長 | 課長 | |
13 | 1 | 請負契約により生ずる権利又は義務の譲渡並びに承継の承諾 | ○ |
|
13 | 2 | 工事目的物、工事材料及び工事仮設物の譲渡、貸与又は抵当権設定等の承諾 | ○ |
|
15 | 1 | 下請負人の名称その他必要事項の通知の請求 |
| ○ |
20 | 1 | 工程表の受理 |
| ○ |
20 | 2 | 工事工程月報の受理 |
| ○ |
20 | 3 | 請負代金内訳書の提出の請求 |
| ○ |
21 | 1 | 監督員の通知 |
| ○ |
21 | 3 | 監督員の権限分担内容の通知 |
| ○ |
22 | 1 | 主任技術者及び監理技術者の氏名等の通知の受理 |
| ○ |
22 | 2 | 現場代理人及び専門技術者の氏名等の通知の受理 |
| ○ |
22 | 5 | 現場代理人が行使できる権限を受注者が行使するときの通知の受理 |
| ○ |
22の2 | 2 | 履行報告の受理 |
| ○ |
23 |
| 工事関係者に関する必要な措置の請求及び措置結果の通知の受理 | ○ |
|
26 | 3、5 | 支給材料又は貸与品が使用するのに不適当である旨の通知の受理 | ○ |
|
26 | 6 | 設計図書に定める支給材料又は貸与品を変更して使用させることの請求 | ○ |
|
26 | 7 | 支給材料又は貸与品の規格等、引渡場所又は引渡場所の変更 | ○ |
|
26 | 9 | 不用となった支給材料又は貸与品の受理 |
| ○ |
26の2 |
| 工期等の変更及び費用の負担に関する通知 |
| ○ |
26の2 | 3 | 工期等の変更及び費用の負担に関する通知の受理 | ○ |
|
28 | 3 | 条件変更等の調査結果の通知 | ○ |
|
29 | 1 | 設計図書の変更 | ○ |
|
29の2 | 1、2 | 工事の全部又は一部の施工の一時中止 | ○ |
|
30 | 1 | 工期の延長の承認 | ○ |
|
31 | 1、2 | 工期の短縮又は変更の承認 | ○ |
|
32 | 1、2 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 | ○ |
|
36 | 1 | 工事目的物引渡し前に不可抗力により生じた損害状況の通知の受理 | ○ |
|
36 | 2 | 工事目的物引渡し前に不可抗力により生じた損害状況の調査結果の通知 | ○ |
|
37 | 1 | 請負代金額の増額等に代えて行う設計図書の変更 | ○ |
|
39 | 1 | 完成届出書の受理 |
| ○ |
39 | 2 | 完成検査の依頼 |
| ○ |
39 | 2 | 完成検査結果の通知 | ○ |
|
39 | 5 | 修補完了届出書の受理 | ○ |
|
39 | 5 | 修補完了検査結果の通知 | ○ |
|
42 | 1 | 前払金に関する手続き |
| ○ |
43 | 1~3 | 前払金の変更に関する手続き |
| ○ |
43 | 4 | 前払金の返還額の決定 | ○ |
|
43 | 5 | 前払金の返還に係る遅延利息の請求 |
| ○ |
43 | 6 | 工期変更の通知 |
| ○ |
45 | 3 | 工事の出来形部分等の確認 |
| ○ |
45 | 3 | 工事の出来形部分等の検査結果の通知 | ○ |
|
45 | 5 | 出来高金額の協議及び通知 | ○ |
|
45 | 8 | 部分払の請求回数の増加の承認 | ○ |
|
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の完成届出書の受理 |
| ○ |
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の完成検査の依頼 |
| ○ |
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の完成検査結果の通知 | ○ |
|
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の修補完了届出書の受理 |
| ○ |
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の修補完了検査の依頼 |
| ○ |
46 | 1 | 一部引渡指定部分に係る工事の修補完了検査結果の通知 | ○ |
|
46 | 3 | 一部引渡指定部分に相応する請負代金額の協議の通知 | ○ |
|
47 | 1 | 請負代金の受領につき第三者を代理人とすることについての承諾 | ○ |
|
48 | 1 | 建設工事を中止した場合の書面の受理 | ○ |
|
49 | 1 | 工事目的物に契約不適合があるときの修補又は代替物の引渡しによる履行の追完の請求 | ○ | |
49 | 3 | 定めた期間内に履行の追完がないときの不適合の程度に応じた代金の減額の請求 | ○ | |
52 | 2 | 請負契約の解除の通知 | ○ |
|
52の2 | 2 | 請負契約の解除の通知 | ○ | |
53 | 2 | 請負契約の解除の通知 | ○ |
|
55 | 1 | 請負契約の解除に伴う出来形部分検査の依頼 |
| ○ |
55 | 1 | 請負契約の解除に伴う出来形部分検査結果の通知 |
| ○ |
55 | 3 | 出来形部分に相応する請負代金額の協議及び通知 | ○ |
|
55 | 9 | 請負契約の解除により受注者のとるべき措置の期限、方法等の決定 | ○ | |
55の2 | 1 | 履行遅滞の場合における損害金の支払いの請求 | ○ | |
55の2 | 2 | 請負契約の解除に伴う違約金支払期限の指定 | ○ | |
58 |
| 紛争が生じた場合のあっせん又は調停の申請 | ○ |
|
59 |
| 紛争が生じた場合の仲裁の申請 | ○ |
|
注) 課長欄に○のある事項は、課長が専決することができる。