○吉田町随意契約実施要領
平成20年11月13日
要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「工事等」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の実施(吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号。以下「規則」という。)第204条第3項ただし書きの適用を受けるものを除く。)について、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1以下の工事等(備品購入にあっては、10万円未満のもの)の場合 担当課長
(2) 設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1を超える工事等(備品購入にあっては、10万円以上のもの)の場合 副町長
(1) 設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1以下の工事等(備品購入にあっては、10万円未満のもの)の場合 担当課長
(2) 設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1を超え同表中に規定する額以下の工事等(備品購入にあっては、10万円以上同表中に規定する額以下のもの)の場合 副町長
3 前2項の決裁者に関する規定は、支出負担行為及び契約締結伺、契約書の供覧及び設計変更の指示の場合に準用する。
4 入札を実施し、再度の入札を行った結果、落札者がなく、かつ、予定価格を上回る額で入札した業者がいる場合に限り、政令第167条の2第1項第8号の規定を根拠として、工事等の随意契約の実施伺を省略し、当該入札終了後、当該入札の再度の入札において予定価格に最も近い額で入札した業者から2回を限度として見積書を徴し、当該見積額が当該入札の予定価格以下の額である場合には、当該見積書を提出した業者をもって契約予定業者と決定するものとする。
5 入札を実施し、落札者が決定した後において当該落札者が契約を締結せず、かつ、当該入札において当該落札者以外に予定価格を下回る額で入札した業者がいる場合には、政令第167条の2第1項第9号の規定を根拠として、当該入札において落札価格に最も近い額で入札した業者と当該業者が入札書に記載した額で契約する手続を進めることとし、工事等の随意契約の実施伺を省略するものとする。
(見積徴取業者)
第3条 工事等を担当する課の課長(以下「担当課長」という。)は、政令第167条の2第1項第1号の規定を根拠として工事等を随意契約の方法で発注しようとする場合には、発注しようとする工事等に係る難易度、地域的条件及び事業実績等を勘案し、3者以上の見積徴取業者を選定しなければならない。ただし、契約の目的又は性質により3者以上の見積徴取業者を選定できないときは、2者の見積徴取業者を選定するものとする。
2 担当課長は、政令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定を根拠として工事等を随意契約の方法で発注しようとする場合には、随意契約理由書によって特定した1者の見積徴取業者から見積書を徴取するものとする。
3 随意契約に係る見積徴取業者は、吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領(平成17年吉田町要領第11号)に規定する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の提出の有無にはとらわれないものとする。
4 町長が、やむを得ない事情があると認めた場合を除き、吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成12年吉田町要綱第12号)に規定する入札参加停止措置を受けている者を見積徴取業者に選定してはならない。
(見積依頼)
第4条 見積書を徴取しようとするときは、あらかじめ選定した業者の参加意思の確認を行い、参加意思を示した場合に限り、見積書の提出を依頼するものとする。
3 見積書の提出を依頼するときは、必要に応じて、見積依頼書、設計書、図面、仕様書、特記仕様書等を作成し、業者が適正な見積りを行えるように配慮しなければならない。
4 見積徴取業者として選定した業者に参加意思を確認した場合において、参加意思を示さなかった業者は、辞退したものとして取り扱うものとする。
(1) 建設工事又は製造の請負の場合
ア 1件の設計金額が500万円未満 1日以上
イ 1件の設計金額が500万円以上5,000万円未満 10日以上
ウ 1件の設計金額が5,000万円以上 15日以上
(2) 建設工事又は製造の請負以外の場合 7日以上
2 前項に規定する期間は、見積依頼書を郵送する場合は郵送する日の翌日から起算し、その他の方法による見積依頼の場合は依頼日から起算し、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に規定する日及び見積書を徴取する日を除いて算定するものとする。
(見積書の提出)
第6条 提出を受ける見積書は、業者が適宜に作成した書式によるものとするが、見積金額については、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第3号に規定する地方消費税の相当額を除く金額を記載するものとする。
2 見積書は、持参して提出することを原則とするが、担当課長が持参する必要がないと認めたときは郵送によることができる。
3 見積書が正当な理由がなく指定した期日までに到着しない場合には、無効とする。
(予定価格等)
第7条 見積書を徴取しようとするときは、必ず予定価格表(様式第3号)を作成しなければならない。
(1) 政令第167条の2第1項第1号から第7号までの規定を根拠とし、かつ、設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1以下の工事等(備品購入にあっては、10万円未満のもの)の場合 担当課長
(2) 政令第167条の2第1項第1号から第7号までの規定を根拠とし、かつ、設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額の5分の1を超え同表中に規定する額以下の工事等(備品購入にあっては、10万円以上同表中に規定する額以下のもの)の場合 副町長
(3) 政令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定を根拠とし、かつ、設計金額が規則第204条第1項の表中に規定する額を超える工事等の場合 町長
(受注者の決定等)
第8条 見積書の提出があったときは、見積結果表(様式第4号)を作成し、予定価格の制限の範囲内で最低の見積金額を提示した者を明示して必要な決裁を受けなければならない。
2 見積書の提出を受け、見積結果表を作成した結果、予定価格の制限の範囲内の見積金額を提示した者がないときは、担当課長は、直ちに同じ見積業者から2度目の見積書の提出を求めなければならない。
(関係資料の公開)
第9条 政令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定を根拠として随意契約を行ったときは、随意契約に係る資料を公開するものとし、公開の方法及び期間等は、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱(平成20年吉田町要綱第40号。以下「要綱」という。)の規定に基づくものとする。
2 公開する事項は、工事等の名称、箇所、工期又は履行期間若しくは納入期限、契約日、契約金額、契約相手及び随意契約の相手方を選定した理由とし、要綱に規定する契約結果表により公開するものとする。
附則
この要領は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日要領第7号)
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月23日要領第14号)
この要領は、平成24年6月1日から施行する。