○吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱

平成12年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領(平成17年吉田町要領第11号)に基づく申請書を町長に提出して受理された者(以下「有資格業者」という。)が、町工事等に関して、事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の入札参加停止等について必要な事項を定めることを目的とする。

(入札参加停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止を行うものとする。ただし、この場合、町が入札参加停止を行おうとする理由と同一の理由で、既に国又は他の地方公共団体が入札参加停止を行っているときは、当該入札参加停止期間のすべてが満了するまでの間(36か月を限度とする。)、町がこの要綱に基づき入札参加停止を行っているものとみなして取り扱うものとする。

2 町長が入札参加停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該入札参加停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1号から第3号までの規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。なお、極めて悪質な事由が明らかになった場合において、別表第2第5号及び第7号に該当し、かつ、当初の入札参加停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加停止を行うことができるものとする。

6 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより入札参加停止を行う際には、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。また、別表第2第8号の措置要件にも該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を更に加重するものとする。ただし、加重後の当該入札参加停止の期間は、36か月を超えることができない。

(1) 談合情報を得た場合又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号又は第7号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。

(2) 別表第2第4号から第7号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。

(3) 別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく町長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)

(5) 国又は地方公共団体の機関(以下「公共機関」)という。)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治20年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号又は第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)

(報告)

第6条 町工事等を担当する課長等(以下「担当課長」という。)は、担当する町工事等について別表第1の措置要件に該当すると認められるとき又はその疑いがあるときは、速やかに様式第1号による報告書を町長に提出しなければならない。

2 担当課長は、第4条第5項の入札参加停止期間の変更及び同第6項の入札参加停止の解除に該当すると認められるときは、速やかに様式第2号による報告書を町長に提出しなければならない。

(入札参加停止の通知)

第7条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により入札参加停止を行い、第4条第5項により入札参加停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第3号様式第4号又は様式第5号により通知するものとする。ただし、第2条ただし書の規定により入札参加停止を行う場合にあっては、当該通知を省略するものとする。

2 町長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が建設工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を提出させるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負の禁止)

第9条 入札参加停止の期間中の有資格業者が、町工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日要綱第24号)

この要綱は、平成15年9月22日から施行する。

(平成19年6月20日要綱第26号)

この要綱は、平成19年6月20日から施行する。

(平成20年11月13日要綱第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱第2条の規定は、この要綱施行の際、改正前の吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条の規定により、現に入札参加停止措置が行われている有資格業者については、改正前の要綱第2条の規定の適用を受けて入札参加停止措置が行われた最初の日から起算して算定するものとする。

(平成24年8月1日要綱第30号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

県内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

3 県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

 

4 第1号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が吉田町の職員(以下「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員若しくは代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

ロ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3か月以上9か月以内

ロ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ハ 使用人

1か月以上3か月以内

3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

2か月以上6か月以内

ロ 一般役員等

1か月以上3か月以内

ハ 使用人

1か月以上2か月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から4か月以上24か月以内

5 町工事等及び県内公共機関が発注する工事の請負及び工事に係る測量、調査、設計等の委託(以下「県内公共工事等」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

6 有資格業者の役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内

7 町工事等及び県内公共工事等に関し、有資格業者の役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(建設業法違反行為)

 

8 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

9 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

12 有資格業者の経営者等(法人の場合は、法人の非常勤を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者であるとき。

当該認定をした日から6か月以上12か月以内

ただし、期間満了時に改善されていない場合は、再度入札参加停止措置を行う

13 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が不正に暴力団関係者を使用したとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

14 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたとき。

当該認定をした日から2か月以上6か月以内

15 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

ただし、期間満了時に改善されていない場合は、再度入札参加停止措置を行う

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吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱

平成12年4月1日 要綱第12号

(平成24年8月1日施行)