○吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱
平成12年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「町工事等」という。)の適正な履行を確保するため、吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領(平成17年吉田町要領第11号)に基づく申請書を町長に提出して受理された者(以下「有資格業者」という。)が、町工事等に関して、事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の入札参加停止等について必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長が入札参加停止を行ったときは、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該入札参加停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せて行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号又は第7号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期を2倍とする。
2 町長は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が建設工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を提出させるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 入札参加停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負の禁止)
第9条 入札参加停止の期間中の有資格業者が、町工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月22日要綱第24号)
この要綱は、平成15年9月22日から施行する。
附則(平成19年6月20日要綱第26号)
この要綱は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成20年11月13日要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱第2条の規定は、この要綱施行の際、改正前の吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条の規定により、現に入札参加停止措置が行われている有資格業者については、改正前の要綱第2条の規定の適用を受けて入札参加停止措置が行われた最初の日から起算して算定するものとする。
附則(平成24年8月1日要綱第30号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第1号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が吉田町の職員(以下「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員若しくは代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員(以下「代表役員等」という。) | 4か月以上12か月以内 |
ロ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3か月以上9か月以内 |
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
ロ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ロ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ハ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から4か月以上24か月以内 |
5 町工事等及び県内公共機関が発注する工事の請負及び工事に係る測量、調査、設計等の委託(以下「県内公共工事等」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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6 有資格業者の役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内 |
7 町工事等及び県内公共工事等に関し、有資格業者の役員又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内 |
(建設業法違反行為) |
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8 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
9 町工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
12 有資格業者の経営者等(法人の場合は、法人の非常勤を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者であるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 ただし、期間満了時に改善されていない場合は、再度入札参加停止措置を行う |
13 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が不正に暴力団関係者を使用したとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
14 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
15 有資格業者の経営者等又は経営に事実上参加している者が暴力団関係者と密接な交際等を有しているとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 ただし、期間満了時に改善されていない場合は、再度入札参加停止措置を行う |