○吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱

平成20年11月13日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を遵守した情報の公表を行うに当たり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるとともに、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「業務委託等」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容(以下「入札・契約手続」という。)に関する事項を公表するために必要な事項を定めるものとする。

(公表の基本原則)

第2条 建設工事及び業務委託等の契約に関する事項は、次に掲げるものを除き、公表することを原則とし、次条第4条及び第5条に規定するもの以外の公表は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)の規定に基づくものとする。

(1) 設計金額(工事を除く。)、業務価格、物品価格及び借入価格

(2) 調査基準価格及び同入札書比較価格

(3) 最低制限価格及び同入札書比較価格

(4) 契約の相手方の印鑑の印影

(建設工事の発注見通しに関する事項の公表)

第3条 政令第5条の規定に基づく公表は、予定価格が130万円を超えると見込まれる建設工事を対象として行うものとする。

2 前項の公表は、財政管理課が作成した建設工事発注見通し一覧表(様式第1号)を財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとする。

(建設工事の入札・契約手続に関する事項の公表)

第4条 政令第7条第1項第1号から同項第3号までの規定に基づく建設工事に係る公表は、次に掲げるものを財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとする。

(1) 政令第7条第1項第1号の規定に基づく公表 吉田町制限付き一般競争入札実施要領(平成19年吉田町要領第15号)及び一般競争(指名競争)参加資格審査申請者一覧表(様式第2号)

(2) 政令第7条第1項第2号の規定に基づく公表 吉田町抽選型指名競争入札実施要領(平成15年吉田町要領第7号)及び吉田町抽選型指名競争入札実施要領第5条第2項に規定する抽選型指名競争入札参加者名簿

(3) 政令第7条第1項第3号の規定に基づく公表 吉田町抽選型指名競争入札実施要領

2 政令第7条第2項第1号から第10号までの規定に基づく公表は、次に掲げるものを財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとし、公表の対象は、予定価格が130万円を超えるものとする。

(1) 政令第7条第2項第1号の規定に基づく公表 発注する建設工事ごとに行う入札公告

(2) 政令第7条第2項第2号の規定に基づく公表 吉田町制限付き一般競争入札実施要領第19条第2項に規定する入札結果表

(3) 政令第7条第2項第3号の規定に基づく公表 吉田町抽選型指名競争入札実施要領第16条第3項第3号に規定する入札結果表

(4) 政令第7条第2項第4号及び同項第5号の規定に基づく公表 吉田町制限付き一般競争入札実施要領第19条第2項に規定する入札結果表及び吉田町抽選型指名競争入札実施要領第16条第3項第3号に規定する入札結果表

(5) 政令第7条第2項第6号の規定に基づく公表 低入札価格調査の概要(様式第3号)

(6) 政令第7条第2項第7号の規定に基づく公表 吉田町抽選型指名競争入札実施要領第16条第3項第3号に規定する入札結果表

(7) 政令第7条第2項第8号の規定に基づく公表 発注する建設工事ごとに行う入札公告における総合評価説明書及び吉田町建設工事総合評価一般競争入札試行要領(平成19年吉田町要領第17号)第12条に規定する入札結果表

(8) 政令第7条第2項第9号及び同項第10号の規定に基づく公表 契約結果表(様式第4号)

3 政令第7条第3項の規定に基づく公表は、契約結果表を財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとし、公表の対象は、予定価格が130万円を超えるものとする。

4 前3項の公表用資料のうち、第2項第1号の入札公告、同項第7号の総合評価説明書、同項第8号の契約結果表及び前項の契約結果表は、建設工事を発注する担当課が作成して財政管理課に資料提供するものとし、入札公告、総合評価説明書及び契約結果表以外の資料は、財政管理課において作成するものとする。

(業務委託等の入札・契約手続に関する事項の公表)

第5条 業務委託等の入札・契約手続に関する事項の公表は、政令第7条第1項第2号及び同項第3号、同条第2項第3号、同項第4号、同項第5号、同項第9号及び同項第10号並びに同条第3項の規定に準じて行うものとする。

2 前項の規定による政令第7条第1項第2号及び同項第3号の規定に準じる公表は、次に掲げるものを財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとする。

(1) 政令第7条第1項第2号の規定に準じる公表 吉田町指名競争入札実施要領(平成20年吉田町要領第9号)及び一般競争(指名競争)参加資格審査申請者一覧表

(2) 政令第7条第1項第3号の規定に準じる公表 吉田町指名競争入札実施要領

3 第1項の規定による政令第7条第2項第3号、同項第4号、同項第5号、同項第9号及び同項第10号の規定に準じる公表は、次に掲げるものを財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとし、公表の対象は、予定価格が吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第204条第1項の表中2の項から6の項までに規定する額を超えるものとする。

(1) 政令第7条第2項第3号の規定に準じる公表 吉田町指名競争入札実施要領第10条に規定する入札結果表

(2) 政令第7条第2項第4号及び同項第5号の規定に準じる公表 吉田町指名競争入札実施要領第10条に規定する入札結果表

(3) 政令第7条第2項第9号及び同項第10号の規定に準じる公表 契約結果表

4 第1項の規定による政令第7条第3項の規定に準じる公表は、契約結果表を財政管理課の指定する場所において閲覧する方法及び町のホームページに掲載する方法で行うものとし、公表の対象は、予定価格が吉田町財務規則第204条第1項の表中2の項から6の項までに規定する額を超えるものとする。

5 前3項の公表用資料のうち、第3項第3号及び前項の契約結果表は、業務委託等を発注する担当課が作成して財政管理課に資料提供するものとし、契約結果表以外の資料は、財政管理課において作成するものとする。

(公表する期間)

第6条 第3条第2項の規定に基づき資料を公表する場合の公表期間は、公表することができるようになったときから公表した日の属する年度の年度末までとする。

2 第4条第2項及び前条第3項の規定に基づき資料を公表する場合の公表期間は、公表することができるようになったときから建設工事又は業務委託等に係る契約日の属する年度の翌年度末までとする。

3 公表した入札結果表及び契約結果表は、前項の公表する期間が終了した後も、1年間は保存するものとし、当該保存期間内において公表することを求められた場合には、閲覧の方法により公表することができるものとする。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日要綱第27号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱

平成20年11月13日 要綱第40号

(令和3年4月1日施行)