○吉田町情報公開条例
平成12年12月22日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利として、町民が町の保有する公文書の開示を求める権利を保障するとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の説明責任を明らかにし、町民と町との信頼関係を深め、もって町民参加による一層開かれた町政の実現を図り、地方自治の本旨に即した町民のためのまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書
イ アに規定するもののほか、図書館、資料館その他これらの類する施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している図書、図画等
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
3 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、町政の情報を正確に分かりやすく町民に提供し、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内にある事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内にある学校に在学する者
(5) 町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の開示義務)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員である場合又は公務員であった場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名及び当該職務の内容に係る部分
エ 公益上の必要から特に開示することが必要であると認められる情報
(2) 法令等の定めるところにより明らかに開示することができないとされている情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められるもの
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある著しい侵害から消費生活等の町民生活を保護するため、開示することが必要であると認められるもの
ウ その他開示することが公益上必要であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 町の機関、国の機関又は町以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、徴税又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町、国又は町以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第7条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第8条 公文書の開示の請求に対し、当該公文書の開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公文書の開示の請求を拒否することができる。
(請求の手続)
第9条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に請求書を提出しなければならない。
(請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否を決定し、当該決定内容を速やかに当該公文書の開示の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により、開示しない旨を決定した場合において、開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明らかにしなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、請求に係る公文書について、直接当該公文書の開示をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書の写しにより、公文書の開示をすることができる。
(費用負担)
第12条 前条に規定する公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が公文書の写しの交付を受ける場合における当該公文書の写しの交付に要する経費は、請求者の負担とする。
(審査請求があった場合の手続)
第13条 実施機関は、第10条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、吉田町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求について諮問しなければならない。
2 実施機関は、審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して速やかに、当該審査請求に対する裁決を行い、審査請求人に通知しなければならない。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会)
第14条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応ずるため、本町に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、審査会を設置する。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査及び審議を行うとともに実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(公文書目録の作成)
第15条 実施機関は、公文書の目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第17条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(出資等法人の情報公開)
第18条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(会議の公開)
第19条 実施機関に置く附属機関及びこれらに類するものは、第6条に規定する非開示情報及び当該会議の性質並びに会議内容等を勘案し、公開することが適当でないと認められる場合を除き、当該会議の公開に努めるものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成12年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 実施機関は、平成12年4月1日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について開示の申し出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。