○吉田町抽選型指名競争入札実施要領

平成15年9月22日

要領第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事の入札を抽選型指名競争入札方式で実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格者 吉田町指名競争入札実施要領(平成20年吉田町要領第9号。)第2条に掲げる入札参加資格者をいう。

(2) 名簿登録業者 第4条の規定に基づいて抽選型指名競争入札参加申請書を提出し、受理され、抽選型指名競争入札参加者名簿に登録された者をいう。

(3) 入札適格業者 名簿登録業者のうち、吉田町入札参加者指名委員会設置要綱(平成20年吉田町要綱第39号)第1条に規定する吉田町入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が当該抽選型指名競争入札に参加させる要件を満たしていると決定した者をいう。

(4) 指名候補者 入札適格業者による抽選会(以下「指名候補者抽選会」という。)において当選し、入札に参加する10社を決定するための抽選会(以下「入札参加者抽選会」という。)に参加する資格を得た者をいう。

(5) 入札参加者 入札参加者抽選会において当選し、入札に参加する資格を得た者をいう。

(対象工事)

第3条 抽選型指名競争入札の対象となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表左欄に掲げる土木一式工事及び水道施設工事のうち、設計金額が130万円を超え5,000万円未満の工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし、土木一式工事の下水道工事については、開削工法による工事以外の工事は抽選型指名競争入札の対象としないほか、工事施工上の特殊性などの理由により、抽選型指名競争入札に付することが困難であると町長が判断した場合は、対象工事に含まれるものであっても、他の方法による入札に付することができる。

(抽選型指名競争入札参加申請)

第4条 抽選型指名競争入札に参加しようとする者は、町長に様式第1号による抽選型指名競争入札参加申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により抽選型指名競争入札参加申請書を提出できる者(以下「抽選型指名競争入札参加申請者」という。)は、入札参加資格者であって、かつ、次の各号に該当する者とする。

(1) 土木一式工事の抽選型指名競争入札参加申請者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

 法第3条第1項に基づく土木一式工事の営業許可を有すること。

 土木一式工事に関する法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を有すること。

 町内に主たる事業所を有すること。

 法第27条の27第1項に基づく経営事項審査結果通知書(以下「経審結果通知書」という。)の土木一式工事の項中総合評点欄に点数が記載されていること。

(2) 水道施設工事の抽選型指名競争入札参加申請者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。

 法第3条第1項に基づく水道施設工事の営業許可を有すること。

 水道施設工事に関する法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者を有すること。

 町内に事業所を有し、この要領施行後に、町の発注する請負金額100万円以上の水道施設工事若しくは土木一式工事を受注し、若しくは下請負として施工した実績を有すること又は牧之原市内(旧榛原町内に限る。)に主たる事業所を有し、この要領施行後に、町の発注する請負金額100万円以上の水道施設工事若しくは土木一式工事を受注した実績を有すること。

(抽選型指名競争入札参加申請の受付等)

第5条 前条第1項の申請は、随時受け付けるものとする。

2 前項の規定により受け付けた申請書は、審査し、受理と決定したものは、様式第2号による抽選型指名競争入札参加者名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

3 名簿登録業者は、前条第2項に掲げる抽選型指名競争入札参加申請者の要件を欠くこととなったと認められるとき又は抽選型指名競争入札参加申請者から申出がある場合を除き、登録名簿から抹消されないものとする。

4 名簿登録業者は、技術職員が異動し、又は経審結果通知書の記載事項に変更があったときは、異動等があった日から起算して5日を経過した日又は指名候補者抽選会若しくは入札参加者抽選会の開催日の前日のいずれか早い日までに、異動又は変更となる事項を明らかにする資料を町に提出しなければならない。

(重要工事の受注報告義務)

第6条 名簿登録業者は、第4条第1項及び前条第4項の規定に基づき届出している技術職員が、町の発注する工事以外の工事で、請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する専任の主任技術者を必要とする工事1件の金額以上となる工事を受注したときは、速やかに、様式第3号の重要工事受注報告書により、工事名、請負金額、工期、担当の主任技術者を町に報告しなければならない。届け出ている工期又は担当の主任技術者に変更がある場合についても、同様とする。

(入札適格業者選定依頼)

第7条 抽選型指名競争入札の方法により受注者を決定しようとするときは、当該対象工事を担当する課長(以下「担当課長」という。)は、指名委員会の委員長に対し、入札適格業者の選定を依頼するものとする。

(入札適格業者の選定)

第8条 入札適格業者の選定依頼を受けた指名委員会の委員長は、別表第1の基準に基づき、入札適格業者を決定し、様式第4号の入札適格業者決定表をもって、その結果を担当課長に通知するものとする。

(指名候補者抽選会開催通知)

第9条 町長は、入札適格業者を決定したときは、様式第5号により当該入札適格業者に対し、入札適格業者に選定したこと及び指名候補者抽選会を開催することを通知するものとする。

2 前項の通知を受けた入札適格業者が、次の各号の一に該当するときには、様式第6号の辞退申立書を町長に提出し、指名候補者抽選会への出席を辞退しなければならない。

(1) 工事手持量が過剰で、追加して工事を請け負うことができない状況であるとき。

(2) 入札適格業者としての資格要件を欠くこととなったとき。

3 第1項の通知を受けた入札適格業者は、前項に規定する場合を除き、指名候補者抽選会への出席を拒んではならない。

(指名候補者の決定)

第10条 町長は、指名候補者抽選会を開催し、別表第2に掲げる抽選の方法により、入札適格業者のうちから指名候補者を決定するものとする。

2 財政管理課長は、指名候補者が決定されたときは、様式第7号の指名候補者決定録及び様式第8号の指名候補者決定表を作成し、指名候補者決定表に指名候補者決定録の写しを添付して担当課長に結果を通知するものとする。

(入札執行通知等)

第11条 町長は、指名候補者に様式第9号の入札執行通知書を送付し、入札の執行及び入札参加者抽選会の開催を通知するとともに、工事設計内容の説明又は設計図書の配付を行う。

2 前項の通知を受けた指名候補者が、次の各号の一に該当するときには、様式第6号の辞退申立書を町長に提出し、入札参加者抽選会への出席を辞退しなければならない。ただし、入札参加者抽選会の開催当日において、次の各号の一に該当した場合には、口頭により入札参加者抽選会への参加を辞退することができる。

(1) 工事手持量が過剰で、追加して工事を請け負うことができない状況であるとき。

(2) 入札適格業者としての資格要件を欠くこととなったとき。

3 第1項の通知を受けた指名候補者は、前項に規定する場合を除き、入札参加者抽選会への出席を拒んではならない。

(入札参加者の決定)

第12条 町長は、入札を執行しようとするときは、指名候補者のうちから、10社の入札参加者を決定するため、入札参加者抽選会を開催するものとする。

2 入札参加者抽選会は、別表第3に掲げる方法により実施する。

3 入札参加者が決定したときは、様式第10号の入札参加者決定録及び様式第11号の入札参加者決定表を作成し、入札参加者決定表に入札参加者決定録の写しを添付して担当課長に結果を通知するものとする。

4 この方式による入札の場合、入札参加者をもって指名業者とする。

(入札保証金)

第13条 入札保証金は、免除するものとする。

(入札の執行)

第13条の2 町長は、入札の執行に先立ち、入札に参加しようとする者が、当該工事の工事費内訳書(様式第11号の2)を持参していることを確認するものとする。

2 町長は、工事に係る第1回目の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとする。

(入札辞退の禁止)

第14条 入札参加者は、吉田町競争契約入札心得(平成9年吉田町規程第1号。以下「入札心得」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、当該入札を辞退することはできない。

(郵便による入札の禁止)

第15条 この方法による入札執行では、入札心得第8条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(入札関係資料の公開)

第16条 この方法による入札を執行したときは、入札適格業者選定結果、指名候補者選定結果及び入札結果を記載した入札関係資料を公開するものとする。

2 入札関係資料の公開は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 資料の公開は、入札適格業者選定結果及び指名候補者選定結果については閲覧の方法で、入札結果については閲覧及びホームページに掲載する方法で行う。

(2) 前号の方法のうち、閲覧による場合の公開の場所は、財政管理課の指定する場所とする。

(3) 閲覧及びホームページに掲載する方法で公開する資料は、財政管理課で作成するものとする。

(4) 公開した資料は、公開する期間を終了した後も、1年間は保存するものとする。

3 公開する事項は、公開を開始する時期に応じ、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公開を開始する時期が、指名候補者抽選会の開催を通知したときから指名候補者抽選会を実施するまでの間の場合は、入札適格業者決定表(様式第4号)の写しにより、予定価格、入札適格業者、工事名、工事箇所、指名候補者抽選会の日時及び場所を公開する。

(2) 公開を開始する時期が、入札執行を通知したときから入札を執行するまでの間の場合は、前項に規定する事項のほか、指名候補者決定表(様式第8号)の写しにより、指名候補者抽選会の結果を公開する。

(3) 公開を開始する時期が、入札終了後の場合は、入札結果表(様式第13号)の写しにより入札結果を公開するものとする。なお、入札価格欄及び入札結果欄の表示については、次に掲げる点に留意するものとする。

 落札者となった入札参加者の入札結果欄には、「落札」と表示すること。

 吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第199条各号に該当する場合は、「無効」と表示すること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の13で準用する第167条の10第2項の規定により設けた最低制限価格に達しない入札をした場合は、入札価格欄に金額を表示するとともに、入札結果欄に「失格」と表示すること。

4 公開する期間は、入札が終了して公開する資料を整えたときから当該入札執行日の属する年度の翌年度末までの間とする。ただし、この期間を過ぎても、第2項第4号に掲げる資料の保存期間内に特に公開することを求められた場合には、閲覧の方法により公開することができるものとする。

(抽選会を欠席した場合の措置)

第17条 指名候補者抽選会を欠席した入札適格業者又は入札参加者抽選会を欠席した指名候補者は、当該欠席に係る工事の次に執行される対象工事の入札から連続する5の対象工事の入札の入札適格業者となることができない。なお、このとき既に、他の対象工事の入札適格業者又は指名候補者となる決定を受けている場合にあっては、当該決定を取り消すものとする。

(不誠実な行為を行った場合の措置)

第18条 指名委員会は、町の発注する建設工事を請負った名簿登録業者が、当該工事の施工に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該名簿登録業者を入札適格業者としないものとする。

(1) 現場管理に関する町民からの苦情に対応するために発した監督員の改善命令に従わない事実が報告されたとき。

(2) 施工方法等に関する監督員の指示に従わないことが原因で工期が遅延した事実が報告されたとき。

(3) 関連する工事現場の円滑な施工を妨害する行為を行った事実が報告されたとき。

2 指名委員会は、名簿登録業者が第5条第4項の提出及び第6条の報告を故意に怠ったときは、当該名簿登録業者を入札適格業者としないものとする。

3 指名委員会は、前2項の規定により入札適格業者としないことを決定したときは、当該決定日以降に執行される対象工事の入札から連続する5の対象工事の入札について入札適格業者としないものとする。なお、このとき既に、他の対象工事の入札適格業者又は指名候補者となる決定を受けている場合にあっては、当該決定を取り消すものとする。

4 指名委員会の委員長は、前3項までの決定を行ったときは、当該入札適格業者としないことを決定した名簿登録業者に対し、直ちに、決定した事項、理由及び弁明の機会を付与することを明記した文書を送付しなければならない。

(町に不利益を与えた場合の措置)

第19条 町の責めに帰すことができない事由により、町に不利益を与えた名簿登録業者は、入札適格業者としないものとする。この場合において、入札適格業者としないものと決定した日以降に執行される対象工事の入札から連続する10の対象工事の入札の入札適格業者となることができない。

(現行規程の効力)

第20条 この要領に定めのない事項は、現行の諸規程を適用する。

(施行期日)

1 この要領は、平成15年9月22日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項第2号ウ中「この要領施行後に」とあるのは、平成16年3月31日までに行う申請については、「平成13年4月1日以降に」と読み替えるものとする。

3 別表第1中「この要領施行後に」とあるのは、平成16年3月31日までに第4条の規定に基づき抽選型指名競争入札参加申請を行った者については、「平成13年4月1日以降に」と読み替えるものとする。

(平成16年4月30日要領第4号)

この要領は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月25日要領第2号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日要領第7号)

この要領は、平成17年6月29日から施行する。

(平成17年10月11日要領第10号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日要領第11号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日要領第16号)

この要領は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年8月2日要領第18号)

この要領は、平成19年8月2日から施行する。

(平成20年11月13日要領第11号)

この要領は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日要領第10号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月23日要領第13号)

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月1日要領第3号)

この要領は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日要領第2号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要領第7号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日要領第11号)

この要領は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年4月25日要領第1号)

この要領は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年5月25日要領第2号)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年9月26日要領第3号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日要領第7号)

この要領は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日要領第1号)

この要領は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

入札適格業者選定基準

入札適格業者は、対象工事の種別によって規定する次の全ての要件を満たしていなければならない。

1 土木一式工事

(1) 名簿登録業者であること。

(2) 町又は他の公共機関が、現に入札参加停止措置を執行している者でないこと。

(3) 第17条から第19条までに該当する者でないこと。

(4) 当該入札適格業者選定の日以前2年の間、町が発注する工事の完成検査において、不合格通知を受けていないこと。

(5) 町に納付すべき税金及び料金等(法人にあっては当該法人に関するものとし、個人事業者にあってはその代表者個人に関するものとする。)を現に滞納していないこと。

(6) 設計金額500万円以上5,000万円未満の工事にあっては、この要領施行後に、町が発注する請負金額100万円以上の土木一式工事を受注し、又は下請負として施工した実績を有すること。

(7) 設計金額が建設業法施行令第27条第1項に規定する専任の主任技術者を必要とする工事1件の金額以上の工事にあっては、1級の土木施工管理技術検定に合格した者を専任の主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)として置くことができること。

(8) 保有する主任技術者等の全員が、町の発注する工事について、1人当たり工事請負金額が建設業法施行令第27条第1項に規定する専任の主任技術者を必要とする工事1件の金額を超える状況にならないこと。ただし、前号に掲げる工事を受注している場合には、1人当たり工事請負金額の算定から前号の工事に係る工事請負金額及び担当する主任技術者を除外すること。

2 水道施設工事

(1) 名簿登録業者であること。

(2) 町又は他の公共機関が、現に入札参加停止措置を執行している者でないこと。

(3) 第17条から第19条までに該当する者でないこと。

(4) 当該入札適格業者選定の日以前2年の間、町が発注する工事の完成検査において、不合格通知を受けていないこと。

(5) 町に納付すべき税金及び料金等(法人にあっては当該法人に関するものとし、個人事業者にあってはその代表者個人に関するものとする。)を現に滞納していないこと。

(6) 設計金額130万円を超え500万円未満の工事にあっては、町内に事業所を有し、かつ、この要領施行後に、町の発注する請負金額100万円以上の水道施設工事若しくは土木一式工事を受注し、若しくは下請負として施工した実績を有すること又は牧之原市内(旧榛原町内に限る。)に主たる事業所を有し、かつ、この要領施行後に、町が発注する請負金額100万円以上の水道施設工事若しくは土木一式工事を受注した実績を有すること。

(7) 設計金額500万円以上5,000万円未満の工事にあっては、経審結果通知書の水道施設工事の項中総合評点欄に点数が記載されていること。

(8) 設計金額500万円以上5,000万円未満の工事にあっては、町内に事業所を有し、かつ、この要領施行後に、町の発注する請負金額100万円以上の水道施設工事又は土木一式工事を受注し、又は下請負として施工した実績を有すること。

(9) 設計金額が建設業法施行令第27条第1項に規定する専任の主任技術者を必要とする工事1件の金額以上の工事にあっては、1級の土木施工管理技術検定に合格した者を専任の主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)として置くことができること。

(10) 保有する主任技術者等の全員が、町の発注する工事について、1人当たり工事請負金額が建設業法施行令第27条第1項に規定する専任の主任技術者を必要とする工事1件の金額を超える状況とならないこと。ただし、前号に掲げる工事を受注している場合には、1人当たり工事請負金額の算定から前号の工事に係る工事請負金額及び担当する主任技術者を除外すること。

別表第2(第10条関係)

抽選型指名競争入札における指名候補者選定方法

指名候補者は、次の方法により決定するものとする。

(1) 入札適格業者として出席した者が抽選会場に入場する際、受付簿に記名させ、当該出席者が代理人である場合には、委任状を受付において事前に確認する。なお、予定時刻までに抽選会場に到着しない入札適格業者は、失格とする。

(2) 指名候補者選定の抽選においては、出席した入札適格業者と同数の一連番号付番済みの抽選棒及び空の抽選箱を出席した入札適格業者の全員に向かって示した後、指名候補者を選定するための本抽選のくじを引く順番を決定する予備抽選を実施する。予備抽選の方法は、抽選棒を抽選箱に入れて攪拌し、受付簿に記名した順番に抽選棒を引かせ、最後に抽選棒を引いた入札適格業者に、抽選箱に抽選棒が残っていないことを確認させ、異状が認められない場合には、それぞれ引き当てた抽選棒に表示された数字をもって、本抽選のくじを引く順番と決定する。

(3) 予備抽選の結果を指名候補者決定録に記載する。

(4) 予備抽選終了後、本抽選のくじを引く順番が1番及び2番と決定された入札適格業者に、本抽選を行う入札適格業者と同数の一連番号付番済みの抽選玉を確認させるとともに、抽選機が空であることを確認させ、本抽選を実施する。本抽選の方法は、抽選玉を抽選機の中に入れて攪拌し、予備抽選で決定した1番から順番に抽選させ、表示された数字が1から15までの抽選玉を引き当てた入札適格業者をもって、指名候補者に決定する。なお、抽選する際、抽選玉を一度に2個以上引いた場合には、引き当てた2個以上の抽選玉を再度抽選機に入れて引き直すものとする。

(5) 本抽選の結果を指名候補者決定録に記載するとともに、出席した入札適格業者のうち予備抽選で1番、2番に決定した者に記載事項を確認させた上で、記名を求める。

別表第3(第12条関係)

抽選型指名競争入札における入札参加者選定方法

入札参加者は、次の方法により決定するものとする。

(1) 指名候補者として出席した者が抽選会場に入場する際、受付簿に記名させ、当該出席者が代理人である場合には、委任状を受付において事前に確認する。なお、予定時刻までに抽選会場に到着しない指名候補者は、失格とする。

(2) 入札参加者選定の抽選においては、出席した指名候補者と同数の一連番号付番済みの抽選棒及び空の抽選箱を出席した指名候補者の全員に向かって示した後、入札参加者を選定するための本抽選のくじを引く順番を決定する予備抽選を実施する。予備抽選の方法は、抽選棒を抽選箱に入れて攪拌し、受付簿に記名した順番に抽選棒を引かせ、最後に抽選棒を引いた指名候補者に、抽選箱に抽選棒が残っていないことを確認させ、異状が認められない場合には、それぞれ引き当てた抽選棒に表示された数字をもって、本抽選のくじを引く順番と決定する。

(3) 予備抽選の結果を入札参加者決定録に記載する。

(4) 予備抽選終了後、本抽選のくじを引く順番が1番及び2番と決定された指名候補者に、本抽選を行う指名候補者と同数の一連番号付番済みの抽選玉を確認させるとともに、抽選機が空であることを確認させ、本抽選を実施する。本抽選の方法は、抽選玉を抽選機の中に入れて攪拌し、予備抽選で決定した1番から順番に抽選させ、表示された数字が1から10までの抽選玉を引き当てた指名候補者をもって、入札参加者に決定する。なお、抽選する際、抽選玉を一度に2個以上引いた場合には、引き当てた2個以上の抽選玉を再度抽選機に入れて引き直すものとする。

(5) 本抽選の結果を入札参加者決定録に記載するとともに、出席した指名候補者のうち予備抽選で1番、2番に決定した者に記載事項を確認させた上で、記名を求める。

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吉田町抽選型指名競争入札実施要領

平成15年9月22日 要領第7号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月22日 要領第7号
平成16年4月30日 要領第4号
平成17年3月25日 要領第2号
平成17年6月23日 要領第7号
平成17年10月11日 要領第10号
平成19年4月1日 要領第11号
平成19年6月20日 要領第16号
平成19年8月2日 要領第18号
平成20年11月13日 要領第11号
平成21年3月31日 要領第10号
平成24年5月23日 要領第13号
平成25年3月1日 要領第3号
平成26年3月28日 要領第2号
平成27年3月31日 要領第7号
平成28年11月1日 要領第11号
平成30年4月25日 要領第1号
平成30年5月25日 要領第2号
令和元年9月26日 要領第3号
令和3年3月31日 要領第1号
令和3年12月28日 要領第7号
令和4年3月31日 要領第4号
令和5年1月20日 要領第1号