○吉田町制限付き一般競争入札実施要領
平成19年6月20日
要領第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)並びに工事の測量又は調査及び設計(以下「業務」という。)の品質の確保を図りつつ、受注者の決定過程における競争性及び透明性を高めるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 制限付き一般競争入札の対象となる工事及び業務(以下「対象工事等」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる工事及び業務(以下「工事等」という。)とする。
(1) 設計金額130万円を超える工事。ただし、抽選型指名競争入札又は政令第167条の2第1項第2号から第9号までに掲げる理由による随意契約の対象となる工事及び制限付き一般競争入札により難い工事は除く。
(2) 設計金額50万円を超え、かつ、町長が制限付き一般競争入札に付することが適当であると認めた業務
(工事実施伺い)
第3条 設計金額130万円を超える工事及び設計金額50万円を超える業務を発注しようとする課(以下「担当課」という。)は、当該工事等の実施伺いの中で、受注者の選定方法を特定し、決裁を受けなければならない。
(入札参加資格要件)
第4条 対象工事等のうち工事(以下「対象工事」という。)の入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 対象工事について吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領(平成17年吉田町要領第11号)に基づく申請書を提出して受理された者
(3) 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成12年吉田町要綱第12号)に基づく入札参加停止を受けていない者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないもの
(5) 適正な主任技術者を配置できる者
(6) 対象工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でない者
(7) 前号までに掲げるもののほか、必要に応じて定める次の資格を有する者
ア 対象工事の工種に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく特定建設業の許可を受けている者
イ 対象工事の工種に係る建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値が一定以上の者
ウ 対象工事と同種の工事の施工実績がある者
エ 対象工事が大規模建造物又は特殊な作業条件下の工事で高度な施工技術を必要とするもの(以下、当該工事を「施工計画審査タイプ」といい、その他の工事を「標準タイプ」という。)である場合には、施工計画が適正である者
オ 対象工事に配置を予定する専任の主任技術者又は監理技術者が適正である者
カ その他必要と認める資格
(1) 対象業務について吉田町一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の事務取扱要領に基づく申請書を提出して受理された者
(2) 適正な技術者を配置できる者
(3) 前号までに掲げるもののほか、必要に応じて定める次の資格を有する者
ア 対象業務と同種の業務の履行実績がある者
イ 対象業務において、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士の資格を有する者又は建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第3条第1号の認定を受けた者を管理技術者又は照査技術者として適正に配置できる者
ウ その他必要と認める資格
(入札参加資格委員会)
第5条 次に掲げる事項を審査するため、入札参加資格委員会(以下「資格委員会」という。)を設置する。
(1) 入札参加資格に関する事項
(2) 入札参加資格確認資料作成説明会(以下「資料作成説明会」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)のヒアリングの実施の必要性の有無
(3) 入札参加資格の有無
(4) その他必要な事項
2 資格委員会は、吉田町入札参加者指名委員会設置要綱(平成20年吉田町要綱第39号。以下「要綱」という。)第1条に定める吉田町入札参加者指名委員会が兼ねるものとし、資格委員会の構成、会議運営及び庶務の規定については、要綱第3条から第7条までを準用する。
(入札の公告等)
第7条 入札の公告は、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第188条の規定に基づき、役場前の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、町広報、新聞又はホームページ等に掲載する方法により行うことができる。
(入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出並びに受付)
第8条 制限付き一般競争入札に参加する者の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から、公告の日の翌日から10日(施工計画審査タイプの場合は30日)以内に、入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料を提出させるものとする。
2 対象工事の入札参加資格に係る申請書及び資料の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請書(様式第3号の1)
(2) 資料
ア 同種工事の施工実績(様式第4号の1)
イ 配置予定技術者等の資格・工事経験(様式第5号の1)
ウ 許可等の状況(様式第6号の1)
エ 施工計画(施工計画審査タイプに限る。)(様式第7号)
オ その他必要と認めるもの
3 対象業務の入札参加資格確認に係る申請書及び資料の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請書(様式第3号の2)
(2) 資料
ア 同種業務の履行実績(様式第4号の2)
イ 配置予定技術者等の資格・業務経験(様式第5号の2)
ウ 本社、営業所の所在地(様式第6号の2)
エ その他必要と認めるもの
4 申請書及び資料は、担当課で受け付けるものとする。
5 提出された申請書及び資料(以下本項においては、「提出書類」という。)は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 提出書類に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 提出書類は、無断で他の用途に使用しない。
(3) 提出書類は、返却しない。
(4) 提出書類は、公表しない。ただし、虚偽などの不誠実な記載があることが明らかになった場合は、この限りでない。
(資料作成説明会)
第9条 対象工事が施工計画審査タイプの場合には、資格委員会の審議を経て、資料作成説明会を実施することができるものとする。
(資料のヒアリング)
第10条 対象工事が施工計画審査タイプの場合には、資格委員会の審議を経て、資料のヒアリングを実施することができるものとする。
(入札参加資格の確認)
第11条 入札参加資格の確認は、次のとおりとする。
(2) 資格委員会は、提出された申請者一覧表及びチェック事項一覧表に基づいて、入札参加資格の有無についての確認を行うものとする。
(3) 前号の確認は、原則として、申請書及び資料の提出期限の日の翌日をもって行うものとするが、その日に開催できない止むを得ない理由があるときは、その日の翌日以降で資格委員会を開催できる最も早い日に行うものとする。
(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第13条 入札参加資格がないと認められた者は、前条の通知の日の翌日から4日(吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日(以下「町の休日」という。)を含まない。)以内に、入札参加資格がないと認めた理由について、書面を持参することにより、町長に説明を求めることができる。
2 町長は、前項の理由を求められたときには、原則として、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から3日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(設計図書等の配付等)
第14条 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)がそれぞれ事前に接触しないようにするため、入札参加者には、契約書案、契約約款、共通仕様書、特記仕様書、設計書、図面、入札心得及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)のうち、現に作成した契約書案、特記仕様書、設計書、図面、入札心得及び現場説明書(以下「配付資料」という。)を第12条の通知書に併せて、郵送又は宅配の方法で送付するものとし、配付資料以外の設計図書等については、事前に申込みを受け、必要と認める場合に限り、郵送又は宅配の方法で送付するものとする。なお、設計図書等の送付費用については、入札参加者の負担とする。
2 設計図書等に対する質問書が、第12条の通知の日の翌日から4日(町の休日を含まない。)以内に、持参により提出された場合には、その質問に対して、原則として、質問書を提出することができる最終日の翌日から3日以内に、回答書により回答するものとする。
3 設計図書等に対する質問書は、担当課で受け付けるものとする。
4 質問に対する回答書は、担当課において縦覧するものとし、その縦覧期間は、原則として、回答書の回答期限日の翌日から2日(町の休日を含まない。)間とする。
(現場説明会)
第15条 対象工事及び対象業務に係る現場説明会は、資格委員会の審議を経て、行うことができるものとする。
2 現場説明会を行う日は、申請書及び資料の提出期限日の翌日から第12条の通知の日までの間に定めるものとする。
(入札保証金)
第16条 入札保証金は、免除するものとする。
2 町長は、工事に係る第1回目の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとする。
(入札の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札心得、現場説明書、公告及び現場説明において示した入札に関する条件等に違反した入札
(3) 落札決定時点において入札参加資格のない者のした入札
(入札結果等の公開)
第19条 町長は、落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後、直ちに財政管理課長に入札結果表(様式第13号)を作成させ、担当課長に送付させるとともに、当該入札結果を公開するものとする。
2 公開する事項は、入札番号、入札方式、工事名、工事箇所、入札日時、入札場所、予定価格、入札書比較価格、入札参加者、入札価格及び入札結果とし、公開用の入札結果表(様式第14号)により公開するものとする。この場合において、入札結果欄の表示については、次に掲げるとおりとする。
(1) 落札者となった入札参加者は、「落札」と表示すること。
(2) 吉田町競争契約入札心得(平成9年吉田町規程第1号)第12条各号に該当する場合は、「無効」と表示すること。
3 入札結果資料の公開は、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱(平成20年吉田町要綱第40号)に基づき行うものとする。
(技術者の配置)
第20条 町長は、落札者に対して、様式第5号に記載した配置予定技術者が、当該工事の現場に配置されるように措置するものとする。
(特定建設工事共同企業体に発注する場合の取扱い)
第21条 特定建設工事共同企業体に発注する場合には、入札参加資格の確認に係る取扱いを入札参加資格の認定に係る取扱いと適宜読み替えて、運用するものとする。
(現行規程の効力)
第22条 この要領に定めのない事項については、現行の他の諸規程が適用される。
(その他)
第23条 虚偽の申請等により入札等を妨害した場合は、吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止の措置を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成19年6月20日から施行する。
(旧要領の廃止)
2 吉田町制限付き一般競争入札実施要領(平成11年吉田町要領第3号)は、廃止する。
附則(平成20年12月4日要領第15号)
この要領は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要領第10号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日要領第3号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月23日要領第12号)
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日要領第2号)
この要領は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日要領第4号)
この要領は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要領第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日要領第12号)
この要領は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要領第6号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要領第4号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。