○吉田町精神障害者医療費助成に関する要綱

昭和49年3月18日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 町長は、精神障害者の福祉の増進を図るため、これらの者の医療費の一部を助成するものとし、その助成金の交付に関してはこの要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 当該診療を受ける日に吉田町に住所を有する者で国民健康保険及び各種医療保険の被保険者又は被扶養者とする。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条、第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項及び第3項、第33条の7及び第34条の規定により入院した者並びに第40条の規定による仮退院中の者

(助成の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要綱の規定により、その医療費について助成を受けることができる場合は、本要綱による医療費の助成を行わないものとする。

(助成の範囲及び額)

第3条 この要綱による医療費の助成は、保険各法により医療に要した費用の一部負担金の5分の3の額を助成する。ただし、対象者が医療に関する給付以外の給付(以下「附加給付」という。)を受けた場合又は受けることができる場合にあってはその額を控除する。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請及び決定)

第4条 この要綱による医療費の助成を受けようとするときは、その月に支払った前条に掲げる負担金の受領書及び請求書を添えて精神障害者医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、医療費の交付申請があったときは支給を決定し、医療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成費の返還)

第5条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段によって助成を受けた場合は、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第6条 この要綱により医療費の助成を受ける権利は、その診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年間第4条に規定する申請が行われなかったときは、消滅するものとする。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成9年3月24日要綱第1号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第21号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町精神障害者医療費助成に関する要綱

昭和49年3月18日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和49年3月18日 要綱第14号
昭和63年10月1日 要綱第4号
平成9年3月24日 要綱第1号
平成9年12月25日 要綱第11号
平成28年3月31日 要綱第13号
令和4年3月31日 要綱第32号
令和5年3月31日 要綱第21号