○吉田町ひとり親家庭等医療費助成要綱

昭和55年4月1日

要綱第2―1号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり親家庭等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に20歳の誕生日の前日までの間にある児童を扶養しているもの

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている20歳の誕生日の前日までの間にある児童

(4) 法附則第3条第1項に規定する児童のうち20歳の誕生日の前日までの間にある児童

2 この要綱において「社会保険各法」とは、別表に掲げる社会保険に関する各法律をいう。

3 この要綱において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき療養の給付を取り扱う病院若しくは診療所又は薬局その他のものをいう。

(受給資格者)

第3条 この要綱に基づいて医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭等であって、本町内に住所を有する者(前条第1項第1号又は第2号に掲げるもの(同項第4号に掲げる児童については、その養育者)に現に扶養されている児童であって、進学等の事由により本町内に住所を有しないものを含む。)で、かつ、社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けている者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童若しくは同号の規定により乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所措置されている児童若しくは同条第2項の規定により指定発達支援医療機関に委託されている児童及び同法第22条の規定により助産施設に入所措置されている者を除く。

(助成の停止)

第4条 受給資格者又は受給資格者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)でその受給資格者と生計を同じくするもの(受給資格者が第2条第1項第4号に掲げる者である場合は、その者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)に係る前年分の所得税(1月から6月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税)の額(控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。)が零とならないときは、その年の7月から翌年の6月までは支給を停止する。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする者(第2条第1項第4号に掲げるものについては、その養育者)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出し、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(様式第1号)

(2) 社会保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(3) 第8条に規定する附加給付がある場合にあっては当該附加給付に関する書類(様式第2号)

(4) 前条に定める助成の停止に該当しないものであることを証する書類

2 町長は、前項の認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、毎年6月1日から同月30日までの間に次に掲げる書類を町長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。

(1) ひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請書(様式第1号)

(2) 前条第1項第2号から第4号までに掲げる書類

(受給者証の再交付)

第7条 受給者証を損傷し、又は紛失したため受給者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(助成の額)

第8条 医療費に対して助成する額は、社会保険各法の規定に基づく健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定した額から社会保険各法による給付を控除した額(以下「自己負担額」という。)とし、健康保険法第85条第2項に規定する入院時食事標準負担額は、対象としない。この場合において、各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る次の各号に掲げる医療若しくは健康保険組合等の規約又は定款等の規定による附加給付がある場合にあっては、その給付の額を控除するものとする。

(1) 社会保険各法の高額療養費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により給付される医療費

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項の規定に基づく医療費

(5) 児童福祉法第20条の規定に基づく療育医療費

(6) 児童福祉法第19条の2の規定に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定に基づく養育医療費

(受給者証による受診)

第9条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療機関等で診療等を受けようとするときは、社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提出しなければならない。

2 受給者は、医療機関等で診療を受け当該医療機関等から当該支払に係る領収証明を受けるものとする。ただし、当該領収証明は1か月に1回これを受けることをもって足るものとする。

(支給の申請)

第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、受給者が前条の規定により社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示し、診療等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき静岡県国民健康保険団体連合会から町長に当該診療等に係る一部負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、受給者から町長に助成金の支給申請があったものとみなす。

3 前項の規定によらず受給者が助成金の支給申請を行うときは、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第5号)に、前条に基づく領収証明を得て、又は領収を証明する書類を添付して、町長に支給申請しなければならない。

(支給額の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。

(支給の対象期間)

第12条 医療費助成金の支給対象期間は、第5条に規定する申請書の提出があった日の翌日から第2条及び第3条に規定する要件を欠くに至った日(児童が20歳の誕生日となったときは、その誕生日の前日が属する月の末日)までとする。ただし、受給資格者が他市町村から吉田町の区域内に転入した場合には、転入届をした日から、やむを得ない事由により申請書の提出ができなかった場合において、やむを得ない事由がやんだ日後14日以内に申請書の提出があったときには、当該やむを得ない事由が生じた日からそれぞれ支給対象にすることができる。

(変更届等)

第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証及び変更事項を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者の氏名

(2) 吉田町の区域内における住所

(3) 受給資格者

(4) 加入している医療保険

(5) 医療保険の附加給付の内容

(6) 支払希望金融機関

2 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを町長に届け出なければならない。

(喪失届)

第14条 受給者が第2条第1項及び第3条の要件を喪失するに至ったとき(前条第1項第3号に該当する場合を除く。以下同じ。)は、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができるものとする。

(損害賠償との調整)

第15条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度においてひとり親家庭等医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額に相当する額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第16条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する医療費の助成金の支給を受けたときは、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第17条 ひとり親家庭等医療費の助成金の支給を受ける権利は、その診療を受けた日の属する月の翌月の初日(医療機関等からの医療費自己負担額及び入院時食事療養費標準負担額の請求が遅延した場合にはその請求のあった日の翌日)から起算して1年間、第10条の規定による申請がなかったときは、消滅するものとする。

(添付書類の省略)

第18条 町長は、この要綱により申請書又は届出書に添えて提出すべき書類等について証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(受給権の譲渡禁止)

第19条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(報告等)

第20条 町長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日要綱第2号)

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日要綱第26号)

1 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

2 この要綱は、平成16年12月診療分から適用し、同年11月以前の診療分については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年11月16日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年4月10日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の吉田町母子家庭等医療費助成要綱の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日要綱第41号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日要綱第4号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日要綱第30号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

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吉田町ひとり親家庭等医療費助成要綱

昭和55年4月1日 要綱第2号の1

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 要綱第2号の1
平成6年10月1日 要綱第2号
平成9年12月25日 要綱第11号
平成16年12月1日 要綱第26号
平成18年3月31日 要綱第14号
平成19年11月16日 要綱第33号
平成20年4月10日 要綱第28号
平成21年4月1日 要綱第19号
平成25年4月1日 要綱第15号
平成26年10月1日 要綱第41号
令和元年6月28日 要綱第4号
令和2年12月28日 要綱第59号
令和4年3月31日 要綱第29号
令和6年12月2日 要綱第30号