○吉田町重度障害者(児)医療費助成要綱

平成16年12月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田町が重度障害者(児)(以下「障害者(児)」という。)の医療費を助成することにより、当該障害者(児)の自己負担の軽減を図るとともに、その療育を推進して福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者(児)」とは、吉田町内に住所を有し、かつ、別表第1に掲げる社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である次のいずれかに該当する者をいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号に規定する施設に入所している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所している者及び同条第2項の規定により指定医療機関に入院している者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の障害に該当する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障害程度が前号に掲げる障害程度等級表のうち心臓・じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害の3級の障害に該当する者(以下「内部障害3級の者」という。)

(3) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に掲げる1級の障害の状態に該当する20歳未満の者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級として認められた者

2 この要綱において「65歳以上新規対象者」とは、65歳以上の障害者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 平成16年12月1日以降に新たに前項第1号から第3号までに規定する障害者(児)となった者のうち、当該要件に該当することとなった年齢が65歳以上であった者をいう。ただし、このうち、身体障害者手帳の交付の申請を静岡県内の市町において受理した時点での年齢が65歳未満であった者を除く。

(2) 前項第5号に規定する障害者(児)となった者のうち、当該要件に該当することとなった年齢が65歳以上であった者をいう。

3 この要綱において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者その他のものをいう。

4 この要綱において「基本利用料」とは、社会保険各法における訪問看護療養費のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定するものをいう。

(助成の停止)

第3条 障害者(児)、障害者(児)の配偶者又は障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該障害者(児)の生計を維持する者の前年の所得が障害者(児)本人にあっては特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条、その他の対象者にあっては同令第2条第2項で定める額以上であるときは、その年の10月から翌年9月までは助成を停止する。

(助成の対象者)

第4条 この要綱に定める医療費の助成を受けることができる者は、吉田町内に住所を有する障害者(児)又は障害者(児)を監護し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者(児)を監護する父母がいる場合は、父又は母。この場合において、父及び母がともに監護するときは、当該父又は母のうち主として当該障害者(児)の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害者(児)の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害者(児)を監護する者)

(2) 父母がないか又は父母が監護しない場合は、当該障害者(児)と同居して監護する者

(助成の額)

第5条 この要綱に定める医療費の助成を受けることができる額は、別表第2に定める算定基準額から自己負担金を控除した額とする。

(助成の申請)

第6条 この要綱に定める医療費の助成を受けようとする者は、社会保険各法に規定する療養の給付を受ける資格を証する書類(以下「被保険者証」という。)を提示し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請書(様式第1号)に附加給付に関する証明書(別表第2に規定する附加給付がある場合に限る。以下本条において同じ。様式第2号)を添付して町長に提出し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証(以下「受給者証」という。様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、被保険者証を提示し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証更新申請書(様式第1号)に、附加給付に関する証明書及び受給者証を添付して町長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により申請した者が、この要綱に定める医療費の助成の対象者であると認めたときは、受給者証を交付しなければならない。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証の損傷又は紛失等の事由により受給者証の再交付を受けようとする者は、重度障害者(児)医療費助成金受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(受給者証による受診)

第9条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその監護する障害者(児)について診療等を受けようとするときは、医療機関等に被保険者証とともに受給者証を提示し、診療等を受けた後当該診療等に係る別表第2第1欄の算定基準額各号に規定する額(以下「一部負担額」という。)を支払うものとする。

(支給の申請)

第10条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、受給者が前条の規定により医療機関等に被保険者証とともに受給者証を提示し、診療等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基づき静岡県国民健康保険団体連合会から町長に当該診療等に係る一部負担額その他助成金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、受給者から町長に助成金の支給申請があったものとみなす。

3 前項の規定によらず受給者が助成金の支給申請を行うときは、重度障害者(児)医療費助成金支給申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。ただし、当該受給者が第2条第2号に掲げる者にあっては、重度障害者(児)医療費助成金支給申請書(様式第5号の2)によらなければならない。

(支給額の決定)

第11条 町長は、前条の規定による支給申請があったときは、その内容を審査し、医療費について適当と認めた支給額を決定し、受給者に支給するものとする。

(支給の対象期間)

第12条 医療費の助成金の支給の対象期間は、第6条に規定する申請書の提出があった日から第4条に規定する者としての要件を欠くに至った日(第2条第1項第4号に掲げる児童にあっては、その者の年齢が20歳の誕生日の前日)までとする。

(変更届)

第13条 受給者又はその監護する障害者が住所又は氏名を変更したときは、受給者は被保険者証を提示し、重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して、速やかに町長に届け出て受給者証の書換交付を受けなければならない。

2 受給者が次の各号の一つに該当するに至ったときは、被保険者証を提示し重度障害者(児)医療費助成金受給者証交付申請事項変更届に、第6条第1項に規定する附加給付に関する証明書を添付(第3号に該当する場合を除く。)して、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 加入している医療保険を変更したとき。

(2) 附加給付の内容に変更があったとき。

(3) 支払希望金融機関を変更したとき。

(受給資格喪失届)

第14条 受給者が、第4条に規定する者としてその要件を喪失するに至ったときは、重度障害者(児)医療費助成金受給資格喪失届(様式第7号)に受給者証を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。この場合において、死亡し、又は失そうの宣告を受けた者に支給すべき医療費の助成金があるときは届出義務者に支給することができるものとする。

(助成金の返還)

第15条 町長は、受給者の偽りその他不正な手段によりこの要綱に定める医療費の助成金の支給を受けたものがあるときは、その者に既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第16条 この要綱により医療費の助成金の支給を受ける権利は、障害者(児)が診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して1年間第10条に規定する支給の申請が行われなかったときは、消滅するものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成16年12月1日から施行し、平成16年12月1日以後の診療分について適用する。

(吉田町重度心身障害者医療費助成要綱の廃止)

2 吉田町重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年吉田町要綱第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町重度心身障害者医療費助成要綱の規定により認定された医療費の助成金の支給を受ける権利は、この要綱の相当規定により認定された医療費の助成金の支給を受ける権利とみなす。

(平成18年3月23日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日要綱第21号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この改正前に従前の規定により取り扱ったものは、改正後の相当の規定により取り扱ったものとみなす。

(平成22年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費等について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 第6条及び第7条の規定による受給者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この要綱の例により行うことができる。

(平成28年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

別表第2(第5条関係)

1 算定基準額

2 自己負担金

(1) 次に掲げる経費(児童福祉法その他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定に基づく医療扶助を除く。)及び健康保険組合等の規約又は定款等で定めている附加給付がある場合は、当該給付の額を控除する。)

ア 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の算定の例により算出した額から家族療養費を控除した額又は療養の給付を受ける場合の一部負担金として医療機関等に支払った額

イ 社会保険各法の規定に基づき、健康保険法第88条第4項の規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する訪問看護療養費のうち基本利用料として医療機関等に支払った額

(2) 内部障害3級の者については、(1)に掲げる経費のうち、当該障害に付随して発現する傷病に対する医療であると医療機関等が判断した医療に係る経費に限るものとする。

(3) 65歳以上新規対象者のうち、本人又は本人と同一世帯に属する者のいずれかの前年の所得に市町村民税が課せられている者については、(1)に掲げる経費のうち、入院以外に係る経費に限るものとする。

障害者1人の1月につき同一の医療機関等(ただし薬局を除く。)に対する医療費の支払ごとに500円(当該支払額が500円に満たない場合はその額)

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吉田町重度障害者(児)医療費助成要綱

平成16年12月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年12月1日 要綱第27号
平成18年3月23日 要綱第9号
平成20年3月31日 要綱第21号
平成22年3月31日 要綱第13号
平成24年8月1日 要綱第31号
平成28年3月31日 要綱第14号
令和4年3月31日 要綱第32号