○吉田町こども医療費助成要綱
平成24年7月1日
要綱第27号
吉田町乳幼児医療費補助要綱(昭和59年吉田町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、こどもの医療費を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もってこどもの疾病を早期に発見し、適切な治療を受けさせ、疾病の慢性化の予防を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「こども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者は除く。
2 この要綱において「保護者」とは、親権者、後見人又はその他の者で、こどもを現に監護するものをいう。
3 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4 この要綱において「医療費」とは、健康保険法第76条第2項、第85条第2項又は第88条第4項の規定によりそれぞれ算定した額の合算額をいう。
5 この要綱において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(医療費助成の対象者)
第3条 この要綱に定める医療費助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法による被扶養者若しくは被保険者であるこどもの保護者又は自らが医療費を負担しているこどもで、こども又はその保護者が吉田町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、他市区町村において同様の医療費助成を受給している場合は、この限りでない。
2 こども及び保護者が転入により吉田町内に住所を有したときは、転入の日から助成の対象とする。
3 こども及び保護者が転出により吉田町内に住所を有しなくなったときは、転出日をもって助成の対象から外すものとする。
(助成対象医療費)
第4条 この要綱による助成の対象となる医療費(以下「対象医療費」という。)は、こどもの傷病に係る医療費のうち、法令又は他の施策に基づいて医療費の給付等を受けることができる部分以外の医療費とする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付を受ける医療費、第三者の行為による傷病に係る医療費、保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額ベッド料等は助成の対象から外すものとする。
(1) 対象医療費につき医療保険各法の規定により医療費を支払う場合 当該医療に要する費用について医療保険各法の規定により対象者が負担すべき額から医療保険各法の規定に基づき支給されるこどもに係る高額療養費を控除した額
(2) 対象医療費につき次に掲げる給付又は支給を受けてその費用を納入する場合 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第2項の規定による自己負担額、同法第24条の20の規定による自己負担額、同法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する額、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第2項の規定による自己負担額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項及び第37条の2の規定により負担させることとする額及び肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)第6(2)別表に定める自己負担額
(受給者証)
第6条 対象者は、受給者証の交付を受けようとするときは、吉田町こども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) こどもの被保険者証の写し
(2) 保護者又はこどもが吉田町外に住所を有する場合にあっては、住民票の写し又は公的機関が発行する身分証明書で、現住所が確認できるもの
3 対象者は、保険医療機関、特定承認保険医療機関、保険薬局又は柔道整復師施術所(以下「保険医療機関等」という。)で診療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でその都度必ず受給者証を提示しなければならない。
4 対象者は、受給者証の記載事項に変更が生じたとき、又は加入している医療保険に変更があったときは、吉田町こども医療費受給者証記載事項等変更届(様式第3号)に、受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 次項の規定により受給者証が更新された場合 10月1日から翌年9月30日まで
(2) 転入した場合 転入日から同日以後の最初の9月30日まで(次号の規定に該当する場合を除く。)
(3) 18歳に達する日の属する年度に受給者証が更新され、又は当該年度の10月1日以後に転入した場合 10月1日又は転入日から当該年度の3月31日まで
6 町長は、受給者証の有効期限が到達する日までに、受給者資格の適否について必要な審査を行い、適当であると認めたときは受給者証を更新し、当該資格者に交付することとする。
7 対象者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、吉田町こども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により、町長に受給者証の再交付を申請しなければならない。
8 対象者は、助成対象の要件に該当しなくなったとき、又は忘失した受給者証を発見したときは、受給者証(忘失の場合は発見した受給者証)を速やかに町長に返還するものとする。
(現物給付の支払手続)
第7条 町長は、保険医療機関等に対する支払事務等の処理を静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。
2 町長は、国保連合会から費用の請求があったときは、所定の期日までに国保連合会に対して当該費用の全額を支払うものとする。
(償還払等)
第8条 町長は、次に掲げる場合には、償還払の方法により医療費の助成を行うものとする。
(1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合
(2) 県外の保険医療機関等に受診した場合
(3) 保険給付の対象となる補装具の支給を受けた場合
(4) 保険給付に準じて行われるはり灸師の施術を受けた場合
(5) 養育医療、育成医療及び療育医療その他の公費負担医療制度において費用徴収された場合
(6) その他現物給付によることができないと認めた場合
2 償還払を受ける者(以下「申請者」という。)は、助成対象医療の診療を受けた月ごとに、吉田町こども医療費助成申請書(様式第5号)に保険診療に係る領収書又はこれに代わるべき証明書を添付し、町長に提出するものとする。
(助成額の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成額の支給を受けた者があるときは、その者に対し助成額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、申請者がこどもの当該療養に関し損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額の限度において助成額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費等について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第6条の規定による受給者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この要綱の例により行うことができる。
附則(平成25年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日要綱第48号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の吉田町こども医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の吉田町こども医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月28日要綱第23号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。