住民票の写し等の請求など一部の手続きについては、郵送でも可能ですのでご検討くださいますようお願いします。

 

来庁せずにできる手続き

【郵送による転出届出】

【マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方】

 吉田町内から吉田町外の市区町村へお引っ越しをする場合において、異動される方の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを利用した「特例転出」ができます。転出届等必要書類を吉田町町民課に郵送していただければ、転出届出のために、吉田町に来庁する必要はありません。

 お引っ越し後、新しい市区町村窓口に出向いて、転入手続きを行ってください。

 ※転入時にマイナンバーカード継続利用の手続きが必要です。こちらを期間内に行わなかった場合、カードが失効してしますのでご注意ください。

 

【マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちでない方】

 吉田町内から吉田町外の市区町村へお引っ越しをする場合、郵送による転出届出が可能です。吉田町町民課に転出届出等必要書類を郵送でお送りください。

なお、町民課で届出内容の確認を行い、その後、「転出証明書」をお送りしますので、届きましたら、新しくお住まいになる市区町村窓口に出向いて、転入手続きを行ってください。

 お引っ越しの届出の手続きは

「転出のお手続き」

  住民異動届(郵便用)

 

【戸籍・住民票関係書類の郵送請求】

 住民票の写し等、戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)、戸籍の附票)等、身分証明書等については、郵送で請求することができます。

 各種証明書の請求等に使う各種様式は

各種町民課様式集

住民票請求申請書(郵便用)

戸籍証明書等交付申請書(郵便用)

 

 

 

【コンビニエンスストアでの住民票の写し等の取得(マイナンバーカード(顔写真付き)が必要です)】

 マイナンバーカードを利用して、マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで、住民票の写し、印鑑証明書、戸籍の謄・抄本(本籍地が吉田町の方のみ)等各種証明書が取得できます。サービスの利用には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の4ケタの暗証番号が必要です。

コンビニエンスストアでの証明書交付サービス

 

【自動交付機での住民票の写し等の取得(暗証番号登録済のよしだ町民カードが必要です)】

 吉田町役場庁舎北側正面玄関横に設置されている自動交付機で住民票の写し、印鑑証明書、戸籍の謄・抄本(本籍地が吉田町の方のみ)等各種証明書が取得できます。

 自動交付機を利用するには、暗証番号を登録した「よしだ町民カード」が必要です。

自動交付機のごあんない

 

町民課への転入、転居等の届出期間の延長

 転入、転居等の住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日(引越し等の日)から14日以内に手続きを行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎても通常通りお手続きしていただけます。

 【届出期間の延長を行っている手続き】

 ※転入届出:町外・国外からのお引越しによる手続き

 ※転居届出:吉田町内でお引越しによる手続き

 ※外国人の方の住居地届出の手続き

 

 下記についても必ずご確認をお願いします。

 【ご注意いただきたい点】

 転入届出等、届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金などの手続きに関し影響が出る場合がありますので、あらかじめ担当課に確認をお願いします。

 また、運転免許証や銀行口座など、役場以外での住所変更手続きは、手続き先にご確認ください。

 マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入する場合、転入届に伴うカードの継続利用について、転出届出後引っ越した日から14日又は転出予定日から30日が経過したときまでに転入届を行わないと、カードは失効することとされていますが、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため当分の間はその期間が猶予されます。ただし、転入届を行わず転出予定日から60日を経過するとカードは自動で失効してしまいます。ご注意をお願いします。

 

海外から帰国された方の転入手続きについて

 新型コロナウイルス感染症について、海外から帰国(来日)された方は、国から検疫における検査の結果が陰性でも入国の次の日から14日間は自宅等で待機することが要請されています。

 住所異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から原則として14日以内に行わなければならないとされています。

 ただし、国からの通知により、海外から帰国又は来日される方につきましては、14日を経過しても受付させていただきますので、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人に手続きを依頼していただきますようお願いします。

委任状(本人または同一世帯の方以外が申請する場合)

 

 帰国後2週間は自宅などで待機の上、健康状態に留意し、咳、発熱などの症状が出た場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談いただきますようお願いします。

 ※(URL)厚生労働省 水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)

 

マイナンバーカードについて

【マイナンバーカードの受取について】

 郵便やインターネット等によるマイナンバーカードの申請後、カードのお渡し準備が整いましたら、カードの受け取り方法を記載したはがき(交付通知書兼照会書)をお送りしています。はがきには、カードの受取期限を記載していますが、吉田町では受取期限を経過してもカードを受け取ることができます。

 

マイナンバーカードの電子証明書の更新について】

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体システム機構から有効期限満了のお知らせが送付されていますが、有効期限を過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。

電子証明書を早急に使用しない場合は、混雑時のご来庁はなるべく避けていただきますようお願いいたします。

※有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付サービス等の電子証明書を利用したサービスが利用できなくなるため更新の手続きが必要です