吉田町では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険の適用とならない体外受精、人工授精に要する費用の一部を助成する「吉田町特定不妊治療費助成事業」「吉田町一般不妊治療費助成事業」を行っています。
また、医療保険の適用とならない不育症治療に要する費用の一部を助成する「吉田町不育症治療費助成事業」も行っています。
根拠となる要綱等
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吉田町不育症治療費助成金交付要綱
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概要(対象となる条件、補助額等)
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【概要】
不育症治療に要する費用の一部を助成する
【対象】
吉田町に住所を有し、法律上婚姻している夫婦で、不育症治療を受けた方
(要件)次のいずれにも該当する夫婦の一方
・法律上婚姻している夫婦
・医療機関において不育症と診断され、不育症の治療を受けた方
・夫又は妻のいずれか一方又は双方が吉田町に住所を有している方
・当助成に係わる治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である方
・夫及び妻の前年合計所得額が730万円未満※の方
※所得の計算方法については下記をご参照ください。

【助成額】
治療費のうちの本人負担額の10分の7以内
(限度額:通算24万1千5百円)
【助成期間】
助成開始月から継続する24か月(他市町で同事業の助成を受けた期間を含)
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申請方法
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【申請期間】
不育症治療を受けた日の属する年度内に、健康づくり課へ下記書類を提出する。ただし、1月から3月に受けた治療については、治療終了日から90日以内に提出する。
【申請書類】
1 吉田町不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)様式第1号
2 吉田町不育症治療受診等証明書(様式第2号)様式第2号
3 吉田町不育症治療費助成事業に関する同意書
4 不育症治療に係わる医療機関発行の領収書
5 夫及び妻の所得額を証明する書類
6 申請者の振込先金融機関の通帳
(注意事項)
「夫及び妻の所得額を証明する書類」については、今年の1月1日に吉田町に住所がある方は、「吉田町不育症治療助成事業に関する同意書」にて、町で所得の確認ができる場合には省略できます。
<案内ちらし>
吉田町不育症治療費助成事業のご案内
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問い合わせ先
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健康づくり課 (電話)32-7000
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