2024年3月25日 作成
下水道への接続、下水道使用料、受益者負担金等についてご紹介します。

きれいな川や海を守るため一日も早い公共下水道への接続をお願いします

公共下水道の役割

マスコットキャラクター「スイスイ」

家庭から出る生活排水や工場などの生産過程で出た排水は、下水道管を通して浄化センターで水を浄化し、きれいな水となって川や海に流します。公共下水道は、川や海など水環境を守ることや衛生的な生活に欠かせない重要な施設です。しかし、せっかく整備しても接続していただかなければ、その効果を上げることができません。

 
 
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公共下水道の使えるところ

町では、県の事業認可を受け工事を進めています。 平成30年3月に新たに事業認可区域を広げ、川尻地区の一部を加えました。今回、区域を広げた39haを含めた379haが、現在下水道が整備済みもしくは今後整備を進めていく区域になります。(計画処理区域図のうち赤斜線で示した区域参照) なお、工事を行う前には、沿線の方を対象とした工事説明会を行い、工事の施工方法、工事予定、下水道への接続方法、受益者負担金、使用料などについて説明します。

 

公共下水道に接続しましょう

町が施工する公共下水道本管工事が完成すると、町は供用開始の日と汚水を処理することができる区域を、供用開始区域として告示します。この告示のあった区域にお住まいのご家庭は、便所・台所・洗濯場などからの汚水を下水道管に流すための「排水設備」を、6ヶ月以内に設置しなければなりません。(下水道法第10条と吉田町下水道条例第3条より)また、処理区域内のくみ取り便所も、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造することが義務付けられています。(下水道法第11条の3より)これに該当するお宅は、速やかに排水設備工事を行う必要があります。

 

お宅の排水設備工事は町指定工事店で

各家庭の排水設備工事は各個人の費用負担で設置し、維持管理していただくことになります。なお、排水設備工事が不完全であると、宅内の汚水管が詰まったり、悪臭発生の原因にもなります。このため排水設備工事は、町が指定した「吉田町下水道排水設備指定工事店」でなければ施工できません。(吉田町下水道条例第7条より)

※指定工事店についてはこちらのページの指定工事店一覧表データをご覧ください。

 

この指定工事店は排水設備工事についての知識を有し、一定の要件を満たした施工業者です。お気軽にご相談ください。生活環境を良くするため、未接続の家屋については一日も早い公共下水道への接続をお願いします。

 

排水設備工事資金融資あっせん事業

 町には、汲み取り便所を水洗便所に改造する工事や台所、浴室や洗濯場などの宅地内の排水設備工事に要する資金を、融資あっせんする制度があります。

対象 処理区域内における建築物の所有者又は占有者
町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
融資額 工事に要した資金の範囲内で、1件につき10万円以上100万円以内
融資利率 貸付日の属する年度の4月1日現在の長期プライムレート
償還期限 60ヶ月以内
償還方法 元利均等により特定弁済日までに月賦償還
申請方法 上下水道課へ申請書を提出してください

 

下水道使用料について

 下水道の使用ができるようになると、流された汚水の量(排除汚水量)に応じて「下水道使用料」を納めていただくことになります。
 排除汚水量は水道水の使用水量をもとに算定します。奇数月に使用水量の検針を行い、偶数月の28日までに納付していただきます。井戸水を使用している人は別途定めます。
納付方法は、口座振替及び納入通知書のいずれかになりますが、納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。

 

※令和6年4月から下水道使用料が改定となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

下水道使用料表
  • 令和6年4月改定後

区分

基本使用料(1か月)

従量使用料(1か月)

一般汚水

1,100

10㎥まで…1㎥につき 31円

10㎥を超えるもの…1㎥につき 113円

公衆浴場汚水

1,100

10㎥まで…1㎥につき 31円

10㎥を超えるもの…1㎥につき 56円

上記体系表における表示の金額は税抜金額です。

 

  • 改定前
区分 基本使用料(1ヶ月) 超過使用料(1ヶ月)
排除汚水量 使用料
一般汚水 10m3まで 910円 10m3を超え50m3まで…1m3につき91円
50m3を超え100m3まで…1m3につき100円
100m3を超えるもの…1m3につき110円
公衆浴場汚水 10m3まで 910円 10m3を超えるもの…1m3につき45円
(税抜き)
※水道の検針が2ヶ月ごとにあるため、2分の1を1カ月分として算定しています

 

 

2ヶ月の下水道使用料早見表
  • 令和6年4月改定後

使用水量(㎥)

上水道

下水道

合計

0

2,200

2,420

4,620

10

2,200

2,761

4,961

20

2,200

3,102

5,302

30

3,366

4,345

7,711

40

4,532

5,588

10,120

50

5,698

6,831

12,529

60

6,864

8,074

14,938

100

11,528

13,046

24,574

200

23,188

25,476

48,664

400

46,508

50,336

96,844

※上記表の上水道料金は口径13mmの場合

もっと詳しくお知りになりたい場合は、下記データをご覧ください。

水道メーター口径13ミリメートル(消費税10%)

水道メーター口径20ミリメートル(消費税10%)

※下水道使用料は2か月に一度、水道料金と合わせてお支払いいただきます。

 

下水道のみの早見表はこちらをご覧ください。

下水道使用料金見込早見表(消費税10%)

 

  • 改定前
水量(㎥) 使用料(円) 水量(㎥) 使用料(円) 水量(㎥) 使用料(円) 水量(㎥) 使用料(円) 水量(㎥) 使用料(円)
0~20 2,002 21 2,102 30 3,003 80 8,008 130 13,310
22 2,202 40 4,004 90 9,009 150 15,510
23 2,302 50 5,005 100 10,010 170 17,710
24 2,402 60 6,006 110 11,110 190 19,910
25 2,502 70 7,007 120 12,210 200 21,010

 

受益者負担金(じゅえきしゃふたんきん)制度について

 下水道は、自然や皆さんの生活環境をより良くするため、大きな役割を果たしています。
しかし、下水道事業には、長い年月と多額の建設費がかかります。また、道路や公園など誰でも利用できる施設と異なり、整備された区域の人のみに利用が限られる施設です。
 そのため、下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただいているものが「受益者負担金」です。

吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例

吉田町公共下水道受益者負担に関する条例施行規程

マスコットキャラクター「スイスイ」

 

負担金の対象となる土地

供用開始のあった区域内のすべての土地が、負担金の対象になります。

 

受益者とは

供用開始のあった区域内の土地を所有している方が、対象者(受益者)となります。
ただし、その土地を他人に貸している場合などがあるときは、借りている方が受益者になることもあります。この場合、土地所有者と借地権などの権利者との利害関係があるため、話し合いによって負担する方を決めていただきます。

 

負担金の額

対象となる土地に対して、一度だけ負担していただきます。受益者負担金は不課税取引のため、消費税の課税対象ではありません。

  受益者負担金=所有する土地の面積×単位負担金額320円/m2

 

納入方法

  1. 分割納付…5年間で年4回の計20回に分けて納付
  2. 一括納付…全額納付または、残額分をまとめて納付
  3. 1年分一括納付…1年分割(4回)をまとめて納付し、5年間で計5回納付
  • 一括納付をご利用していただきますと、報奨金が交付されます。
    納期の来ていない負担金を一度に納めていただきますと、納めていただいた額に対して報奨金が交付されます。そのため、納めていただく負担金は、報奨金を差し引いた額になります。一括納付が早ければ、高い報奨金交付率が適用されます。
  • 受益者が変わったとき
     負担金の納入期間中において、土地の売買やその他の理由により、受益者が変更になった場合には、「下水道事業受益者変更申告書」の提出が必要です。受付日以降の納期分から、新しく受益者になられた方に納付をお願いします。
     また、住所等に変更があった場合にも、申告書の提出が必要となります。必要書類について等、ご不明な点がございましたらご連絡をお願いします。

賦課状況及び納付状況の照会

受益者負担金の賦課状況及び納付状況について、窓口での照会を受け付けています。

納付状況を確認できる方
  • 賦課状況の確認・・・どなたでも行えます。
  • 納付状況の確認・・・個人情報に該当するため、受益者本人または受益者本人からの委任状(任意様式:委任状(受益者負担金).docx)を持参された方が行えます。
照会方法

 照会結果は、窓口に来られた方の本人確認を行い、回答いたします。本人確認のために身分証明書等をご用意ください。本人確認ができない場合は回答ができませんのでご注意ください。

  • 1点確認ができるもの:自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の顔写真がついており、公的に発行されているもの
  • 2点確認が必要なもの:各種健康保険証、年金手帳等顔写真で本人確認が確認できないもの

 

悪質下水道管清掃サービスにご注意を!

 最近、町から依頼されたように装い、下水道管の清掃・点検をする業者があります。町が業者に依頼して、お宅の排水管などを点検・清掃することはありません。
もし、知らない業者が来たら、上下水道課にお問い合わせください。
 また、不必要に清掃を頼んだり、作業後、高額な代金を請求されないように十分ご注意ください。

マスコットキャラクター「スイスイ」

 

 

問い合わせ先

吉田町役場 上下水道課 下水道業務部門

0548-33-1100

(平日8時15分~午後5時00分)