2016年1月17日 作成
国民健康保険(略称:国保)
国保に加入できるのは
0548-33-2103 町民課国保部門
次の方以外はすべて加入してください。
- 職場の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
国保に入りたい、やめたい
0548-33-2103 町民課国保部門
こんなとき |
国保に入りたい |
他の市町村から転入した |
職場の健康保険をやめた |
子どもが生まれた |
生活保護を受けなくなった |
国保をやめたい |
他の市町村に転出した |
職場の健康保険に入った |
死亡した |
生活保護を受けることになった |
その他 |
町内で住所変更・氏名変更・世帯主変更のとき |
保険証をなくしたり汚して使えないとき |
ご注意
国保で受けられる給付は
0548-33-2103 町民課国保部門
高額医療費が受けられます。
- 支払った医療費が高額で一定の基準以上の場合、その超えた額を国保が負担し、支給します。
出産育児一時金が受けられます。
葬祭費が受けられます。
療養費が受けられます。
- 医師の指示でコルセットなどの補装具を使用したときなど、請求することにより、自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。
国民健康保険税は
0548-33-2107 税務課
令和2年度の国民健康保険税の賦課限度額が改定されました。
国民健康保険税は、目的別に「基礎課税分(医療)」「後期高齢者支援分」「介護保険分(40歳以上65歳未満の方が該当)」があり、その合算額が税額になります。
基礎課税分は、所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額の3項目を算定し、後期高齢者支援分と介護保険分は、所得割額・被保険者均等割額の2項目を算定します。それらの算定額を合算し年8回(7・8・9・10・11・12・1・2月)に分けて納付します。
改定前(令和元年度)
区分 |
基礎課税分(医療) |
後期高齢者支援分 |
介護保険分 |
備考 |
1 |
所得割額 |
6.30% |
2.60% |
2.00% |
平成30年中の所得をもとに計算 |
2 |
資産割額 |
25.00% |
- |
- |
令和元年度の土地・家屋にかかる固定資産税額をもとに計算 |
3 |
均等割額 |
24,000円 |
10,800円 |
12,000円 |
世帯加入者1人あたりの金額 |
4 |
平等割額 |
28,800円 |
- |
- |
1世帯あたりの金額 |
賦課限度額 |
610,000円 |
190,000円 |
160,000円 |
|
改定後(令和2年度)
区分 |
基礎課税分(医療) |
後期高齢者支援分 |
介護保険分 |
備考 |
1 |
所得割額 |
6.30% |
2.60% |
2.00% |
令和元年中の所得をもとに計算 |
2
|
均等割額 |
24,000円 |
10,800円 |
12,000円 |
世帯の加入者1人当たりの金額 |
3 |
平等割額 |
28,800円 |
-
|
- |
1世帯当たりの金額 |
賦課限度額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
|
※介護分が含まれるのは、40歳以上65歳未満の方
※令和2年度より資産割が廃止になります。
試算額に反映されない事項
- 7・5・2割軽減
- 年齢が年度途中で40歳になられる方、又は65歳になられる方(介護保険分が基礎課税分とは別に、月割で課税されるため)
- 世帯内に後期高齢者医療制度に加入されている方がいる場合(軽減措置等の制度に該当する場合がありますが、それらが反映されません)
- 分離課税所得がある場合
※このExcelファイルはあくまでも概算用です。決定税額と相違する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
公的年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替により納めていただく普通徴収があります。特別徴収対象者で、未納がなく口座振替により納付いただける方については、申請により普通徴収にすることができます。
保健事業
特定健診
40歳から74歳までの吉田町国民健康保険被保険者を対象に、特定健診を実施しています。
また、75歳以上の後期高齢者を対象にした、健康診査も同様に実施しています。
黄色い封筒で受診券を送付しているので、積極的に受診してください。
特定健診日程.xlsx
人間ドック助成
吉田町国民健康保険被保険者を対象に、人間ドック受診費用の助成を実施しています。
役場町民課にて申請をして受診券をお受け取りください。
詳細は4月に全戸配布した「令和2年度吉田町 国保特定健診・後期高齢者健康診査 国保人間ドック・後期高齢者人間ドックのご案内」をご覧ください。