2009年10月5日 作成

健全化判断比率及び資金不足比率をお知らせします

 地方公共団体の財政の健全化に役立てることを目的に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に公布され、平成20年4月から一部が施行されました。
  地方公共団体は「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4指標(健全化判断比率という。)及び公営企業の資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し公表することが義務付けられ、平成21年4月からは、健全化判断比率が早期健全化基準以上になった場合、財政健全化計画の策定等が義務付けられています。

 吉田町の平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果は、いずれの比率も早期健全化基準・経営健全化基準を下回っていることをお知らせします。
 なお、平成20年度に公表しました平成19年度決算に基づく健全化判断比率のうち、将来負担比率に算定誤りがございましたので、ここに適正な数値をお知らせいたします。

関連資料

健全化判断比率及び資金不足比率について