○吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年吉田町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業及び下水道事業に係る公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等については、吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年吉田町規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。