○吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、公の施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 利用料金に関する事項

(5) 申請者の資格

(6) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(7) 選定の基準

(8) その他町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 当該公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 町長、副町長、地方自治法第180条の5の規定により町に設置する委員会若しくは委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)(以下この号において「町長等」という。)又は議員が、町に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(町長等の場合にあっては、町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(6) その他町長が別に定める事項

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第2条ただし書の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該団体と協議し、前条各号の書類の提出を求め、第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 管理業務に係る情報の公開に関する事項

(9) その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 町長は、災害が発生した場合において、指定管理者に管理を行わせている公の施設を救助等に使用する必要があると認めるときは、管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 前2項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

4 第5条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(指定取消等の場合の特例措置)

第10条 町長は、前条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者が指定を辞退した場合において、当該指定管理者の管理していた公の施設について直ちに新たな指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるときは、第3条及び第4条に規定する手続を経ずに、指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、第5条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「第10条」とする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理業務に係る情報の取扱い等)

第13条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために第6条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

3 指定管理者は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)の規定の趣旨に則り、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し、第6条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第4条第1項第5号の規定を除く。)中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(下水道事業所管の公の施設への適用)

第14条の2 この条例を下水道事業が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第4条第1項第5号の規定を除く。)中「町長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「規則」とあるのは「企業管理規程」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第8条の規定による改正後の吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定は適用せず、改正前の吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)