○吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年吉田町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、告示により行うとともに、町の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法によって行うものとする。

(指定申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、吉田町指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を吉田町指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第4条第3項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、当該指定管理者の候補者に対し、その旨を吉田町指定管理者選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定等の通知)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を当該指定をした団体に対し、吉田町指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の停止をしたときは、速やかにその旨を当該指定の取消し又は管理の業務の停止をした団体に対し、吉田町指定管理者指定取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月5日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)