○吉田町木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事補助金交付要綱
令和2年3月25日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 町長は、耐震性の高い市街地を形成するため、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事を実施する者(営利を目的として所有する木造住宅に対して耐震補強計画策定及び耐震補強工事を実施する者を除く。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事 昭和56年5月31日以前に建築を完了した木造住宅又は昭和56年5月31日において工事中であった木造住宅の耐震補強計画の策定及び耐震補強工事のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 吉田町既存建築物耐震診断事業費補助金交付要綱(平成13年吉田町要綱第2号)の規定による補助金の交付を受けていないもの
イ 吉田町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成14年吉田町要綱第17号)の規定による補助金の交付を受けていないもの
ウ 次のいずれかに該当するもの
(ア) 耐震診断による耐震補強工事前の耐震評点が1.0未満であった木造住宅であって、耐震補強工事の実施後の耐震評点が1.0以上となるもの。ただし、0.3以上向上するものに限る。
(イ) 新工法を採用するなど、(ア)と同等以上の効果が認められるもの
エ 耐震診断、耐震補強計画の策定及び耐震補強工事後の耐震性の評価を静岡県耐震補強相談士が実施するもの
(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋又は兼用住宅をいう。ただし、兼用住宅であって店舗等の用途を兼ねるものにあっては、当該店舗等の用に供する面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
(3) 木造住宅 木造軸工法で建築され、居住のために継続して利用する建築物をいう。
(4) 高齢者等が居住する住宅 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、賃貸住宅を除く。
ア 65歳以上の者のみが居住するもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級が1級又は2級の者が居住するもの
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住するもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保険福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者が居住するもの
(補助の対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事の着手前に、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する経費の見積書(内訳書を含む。)の写し
(2) 昭和56年5月31日以前に建築(建築中のものを含む。)したこと及び所有者を証明する書類の写し
(3) 平面図(床面積が確認できるものに限る。)
(4) 耐震診断書
(5) 高齢者等が居住する住宅であることを証明する書類の写し(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
(6) 居住者構成報告書(様式第2号)(高齢者等が居住する住宅の場合に限る。)
(7) 承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補強計画の確認)
第6条 申請者は、耐震補強計画の策定が完了したときは、速やかに耐震補強計画確認依頼書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出し、その確認を受けなければならない。
(1) 耐震補強工事見積書の写し
(2) 耐震診断書
(3) 耐震補強計画書
(4) 耐震補強前平面図
(5) 耐震補強計画平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 申請者は、前項の規定による確認通知書により合格である旨の通知を受けた後でなければ耐震補強工事に着手してはならない。
(1) 補助事業の施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
3 町長は、前項の規定により変更等を承認する場合において必要があるときは、指示又は条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、吉田町木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収書の写し(内訳の記載されたものに限る。)
(3) 工事写真(着手から完成までの一連の写真とする。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(検査)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを検査する。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第12条 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分がある場合にあっては、それらの控除できる部分の合計額に補助率(補助金所要額を補助対象経費で除して得た率をいう。)を乗じて得た額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を補助金所要額から減じて得た額を、補助金の交付申請額としなければならない。ただし、補助金の交付申請の時点において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになっていない場合は、この限りでない。
(1) 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとし、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条第2項の規定による不備事項の改善を行わないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 耐震診断の結果、耐震評点が0.7未満の住宅であること。
(2) 耐震補強工事により、地震後も自宅での生活継続を可能とする耐震性を確保するもので次のいずれかの要件を満たす住宅となること。
ア 耐震補強工事を行った後に、耐震評点が1.2以上となるもの
イ 新工法を採用するなど、アと同等以上の効果が認められるもの
(3) 寝室、居間にある家具であって、寝る場所、座る場所及び出入口の周辺に転倒する危険性のある家具の固定を行うこと。ただし、当該家具の固定を既に実施している場合は、この限りでない。
ア 耐震補強工事期間中に現場見学会を実施するもの
イ 耐震補強工事完成後に完成見学会を実施するもの
ウ 耐震補強工事完成後に申請者が耐震補強工事を実施するに至ったきっかけを記載した文書及び耐震補強工事後の住宅の写真を町長に提出するもの
附則(令和2年11月2日要綱第54号)
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助の対象経費 | 補助金の額 |
所有者又は居住者が行う木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費(設計及び耐震補強計画の策定(交付決定前に策定したものを除く。)並びに工事に要する費用に限る。) | 次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 (1) 高齢者等が居住する住宅 1敷地ごとに、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額と1,200,000円とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額が1,200,000円未満となる場合にあっては、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費の額とし、上限を1,200,000円とする。 (2) 前号以外の住宅 1敷地ごとに、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額と1,000,000円とを比較して、いずれか少ない額とする。ただし、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額が1,000,000円未満となる場合にあっては、木造住宅耐震補強計画策定及び耐震補強工事に要する経費の額とし、上限を1,000,000円とする。 |
備考
1 借家の場合にあっては、入居者の同意を得た上で所有者が申請するものとする。
2 補助金の額の算定に当たり、1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額とする。