○吉田町補助金交付規則
昭和54年7月23日
規則第8号
吉田町補助金交付規則(昭和49年吉田町規則第3号)を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に規定するものを除くほか、毎年度町長が予算の範囲内において交付する補助金等について、交付の申請、決定、使用等に関し、必要な事項を定め、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町長が町以外のものに対して交付する補助金、利子補給及び助成金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金で現金給付をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めた場合、申請書に添付する書類を求めることができる。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る事業等について審査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。
2 補助金の交付を決定したときは、速やかに決定額を通知書(様式第2号)により交付申請したものに通知しなければならない。
(事情変更による決定の取り消し)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、天災地変等その後の事情の変更により特別の理由が生じたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(町長の指示)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)に対し、当該事業又は補助金の使用に関し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第7条 1件10万円を超える補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要と認めた場合、報告書に添付する書類を求めることができる。
(検査)
第8条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者から報告を徴し又は職員をして実地につき検査させることができる。
2 補助事業者は、前項に規定する報告又は検査に協力しなければならない。
(支払)
第9条 町長は、事業の完了後に補助金を支払うものとする。ただし、次に掲げる場合は、事業の完了前に補助金を支払うことができる。
(1) 経常的事業費に係る補助金の支払であって、その額が1件50万円に満たない場合
(2) 概算払をしなければ補助目的を達成することができない場合で、概算払ができる定めを別に設けたとき。
(3) 前払をしなければ補助目的を達成することができない場合で、当該補助事業の内容を事前に審査する手続を経て前払できる定めを別に設けたとき。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業について補助金交付の条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金交付要綱)
第11条 この規則で定めるもののほか、各補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用し、昭和54年6月30日までに提出された関係書類については、従前の例による。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。