○吉田町既存建築物耐震診断事業費補助金交付要綱
平成13年3月27日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防止するため、既存建築物耐震診断事業を実施する当該建築物の所有者又は居住者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、補助金の交付については、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「既存建築物耐震診断事業」とは、静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号)第15条第1項の既存建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び木造住宅を除く。以下「既存建築物」という。)の耐震診断を実施する事業をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、既存建築物を町内に有する者又は既存建築物に居住する者とする。
(補助の対象及び補助率(額))
第4条 補助の対象及び補助率(額)は、別表第1のとおりとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、既存建築物耐震診断事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
ア 施行箇所を変更しようとする場合
イ 総事業費の20パーセントを超える額の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、既存建築物耐震診断事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、この要綱に基づく申請者の申請、報告等の内容に偽りがあるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日要綱第13号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助の対象 | 補助率(額) |
対象建築物の所有者又は居住者が行う既存建築物耐震診断事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と別表第2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内で、200万円を限度とする。 |
別表第2(別表第1関係)
用途 | 構造 | 延べ面積 | 基準額 |
一戸建ての住宅 | 非木造 | 区分なし | 延べ面積1平方メートル当たり1,000円 |
一戸建ての住宅以外の住宅・その他の建築物 | 区分なし | 1,000平方メートル未満 | 延べ面積1平方メートル当たり2,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 延べ面積1平方メートル当たり1,500円 | ||
2,000平方メートル以上 | 延べ面積1平方メートル当たり1,000円 |