○吉田町工事積算内訳公表要領

平成30年8月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)の透明性及び客観性の向上を図るため、工事積算内訳の公表(以下「公表」という。)に関し、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱(平成20年吉田町要綱第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 工事積算内訳 建設工事の設計価格の算出に用いた積算価格について、一定の範囲で定める項目ごとの数量、単位及び金額を明示したものをいう。

(公表の対象)

第3条 公表の対象は、制限付き一般競争入札又は抽選型指名競争入札における予定価格が130万円を超える建設工事とする。

(公表の内容)

第4条 公表する内容は、建設工事の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等における項目ごとの数量、単位及び金額を明示した積算内訳とする。ただし、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第6条に規定する非開示情報に該当するものは、除くものとする。

(公表の方法等)

第5条 公表は、閲覧及び町のホームページに掲載する方法で行うものとする。

2 公表用の資料は、建設工事を発注する担当課が作成し、請負契約締結後に財政管理課へ提供するものとする。

(閲覧の場所)

第6条 工事積算内訳を閲覧する場所は、財政管理課とする。

(閲覧の日時)

第7条 閲覧日時は、開庁日(日曜開庁日は除く。)の午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧書類の整理その他必要がある場合には、その旨を閲覧場所に掲示し、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができるものとする。

(閲覧の条件)

第8条 工事積算内訳は、第6条に規定する閲覧場所以外に持ち出すことはできない。

2 工事積算内訳を汚損し、又は毀損してはならない。

3 工事積算内訳の複写等の便宜供与は行わない。

4 閲覧に供した資料の内容に関する問合せには応じない。

5 前各項によりがたい場合は、吉田町情報公開条例の規定を遵守する。

(公表の期間)

第9条 公表の期間は、当該工事の契約を締結した日の属する年度の翌年度末までとする。

2 公表した工事積算内訳は、前項の公表する期間が終了した後も、1年間は保存するものとし、当該保存期間内において公表することを求められた場合には、閲覧の方法により公表することができるものとする。

この要領は、平成30年10月1日から施行し、同日以後に契約を締結した建設工事について適用する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町工事積算内訳公表要領

平成30年8月30日 要領第3号

(令和3年4月1日施行)