○吉田町障害者福祉施設整備事業費補助金交付要綱
平成24年11月1日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 町長は、本町における障害者福祉サービスの増進を図るため、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行うための施設を整備する社会福祉法人又はNPO法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年吉田町条例第14号)、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象は、国又は県補助の対象となる障害者支援施設整備事業に要する経費のうち、国庫補助制度「障害者関係施設整備補助基準額」から国庫補助額と県(施設整備地が政令市の場合は、当該市)補助額を除いた額とする。
2 補助額は、町長が別に定める。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第11号)(概算払を受けようとする場合に限る。)
(4) 位置図
(5) 配置図
(6) 平面図
(7) 立面図
2 法人は、事業の実施に必要があるときは、補助金の概算払を申請することができる。
2 町長は、前条第2項の補助金の概算払について、必要があると認めるときは、これを承認し、概算払することができる。
(交付の条件)
第5条 交付の決定をする際の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完成後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(7) 法人は、工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第5号)に工事請負契約書の写し及び工事工程表を添えて町長に提出しなければならないこと。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(実績報告)
第8条 法人は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第16項の規定により交付された検査済証の写し
(4) 当該施設が消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に規定する防火対象物に該当する場合は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する検査済証の写し
(5) 完成写真
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、法人が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業について第5条に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。