○社会福祉法人の助成に関する条例

平成10年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が補助金の交付を受け、又はその他の財産を譲り受け、若しくは貸し付けを受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請については、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)の規定を適用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成10年3月20日 条例第14号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月20日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第4号