○吉田町農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成金交付要綱

平成22年10月19日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた町内に住所を有する農業者等に対し、予算の範囲内において、吉田町農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に規定する経営改善計画及び果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に規定する果樹園経営計画を含む。以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けている者

(2) 農業経営改善計画の認定を受けている法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)

2 この要綱において「農業経営基盤強化資金」とは、特別融資制度推進会議における資金利用計画の認定を経て、融資機関から貸し付けられた次に掲げる資金のうち株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の規定に該当し、かつ、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の3に掲げる貸付限度額を満たすものをいう。

(1) 農地等の取得に係る資金

(2) 農地等の改良等に係る資金

(3) 農業経営用施設又は機械の改良、造成又は取得に係る資金

(4) 農産物の加工処理若しくは流通販売施設又は観光農業施設の改良、造成又は取得に係る資金

(5) 借地権又は機械等の利用権その他の無形固定資産の取得等に係る資金

(6) 家畜若しくは果樹の導入又は農地賃借料の支払その他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

(7) 負債の整理その他農業経営の改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金

3 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関

(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号に規定する事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

4 第2項の「特別融資制度推進会議」とは、吉田町特別融資制度推進会議設置要領(平成7年吉田町要領第4号)に基づき設置された農業関係資金の円滑な融資運営を図ることを目的とした会議をいう。

5 第2項の「資金利用計画」とは、別に定める様式により作成された、農業経営改善計画を資金面に投影した計画をいう。

(利子助成金の交付対象、利子助成率及び利子助成期間)

第3条 利子助成金の交付対象は、農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金のうち平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に実施要綱第4(5)の適用を受け貸付決定された資金とする。

2 利子助成率は、静岡県農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成事業費補助金交付要綱(平成22年6月30日付け農金第220号静岡県経済産業部長通知)による率とする。

3 利子助成期間は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた日から5年以内とする。

(利子助成金の額)

第4条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金についての利子負担額に対し、前条第2項に規定した利子助成率で計算した金額とする。

(交付の申請)

第5条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成金交付申請書(様式第1号)に金利負担軽減利子助成額計算書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 農業者等は、委任状(様式第3号)を提出することにより、利子助成金の交付申請並びにこれに伴う請求及び受領に関する事務を融資機関に委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「農業者等」とあるのは「農業者等に貸付けを行った融資機関」と、「金利負担軽減利子助成額計算書(様式第2号)」とあるのは「金利負担軽減利子助成額計算書(様式第2号)又は委任した農業者等に係る貸付けの状況及び利子助成の額を確認することができる書類」とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、当該年度の1月14日までとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき利子助成金の交付を決定したときは、農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(請求の手続)

第7条 利子助成金の交付を請求する者は、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 提出期限は、利子助成金の交付の決定を受領した日から起算して15日を経過した日までとする。

(借入れ等の報告)

第8条 農業者等は、農業経営基盤強化資金の借入れをしたときは農業経営基盤強化資金借入報告書(様式第6号)を、当該貸付金の繰上償還を行ったときは農業経営基盤強化資金繰上償還報告書(様式第7号)を、借入条件の変更を行ったときは農業経営基盤強化資金借入条件変更報告書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(貸付状況報告)

第9条 農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関は、農業経営基盤強化資金貸付状況報告書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(報告及び指示)

第10条 町長は、利子助成金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等又は当該資金を貸し付けた融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(利子助成の打切り等)

第11条 町長は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等がこの要綱に違反したときは、利子助成金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の経由)

第12条 この要綱に基づき農業者等が町長に提出すべき書類は、農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関を経由するものとする。ただし、交付申請書の経由にあっては、融資機関は農業者等から提出された交付申請書をとりまとめ、交付申請書総括表(様式第10号)を添付して町長に進達するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月19日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第20号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成金交付要綱

平成22年10月19日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)