○吉田町特別融資制度推進会議設置要領
平成7年9月25日
要領第4号
第1 目的
この要領は、吉田町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、吉田町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金
(4) 青年等就農資金
(5) その他認定農業者が借り受けようとする制度資金
第2 協議等事項
推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
第3 構成
推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(1) 吉田町
(2) 吉田町農業委員会
(3) ハイナン農業協同組合
(4) 志太榛原農林事務所
(5) 志太榛原農業改良普及センター
(6) 株式会社日本政策金融公庫
(7) 静岡県信用農業協同組合連合会
(8) 静岡県青年農業者等育成センター
(9) その他推進会議が必要と認める機関及び団体
第4 運営等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、吉田町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、産業課が担当する。
(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は第2の協議に当たっては、原則として、アの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。また、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付にあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、アの方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、イの方法により行うものとする。
ア 推進会議が対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)。
(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
ウ 借入申込案件が信用基金協会による保証対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合は、融資機関は、借入申込のあった時点で借用基金協会との調整を終了しておくこととする。
(6) 前号アにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(7) 前号の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
ア 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
イ その他の機関及び推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
第5 その他
この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成7年9月25日から施行する。
附則(平成9年12月25日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日要領第3号)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要領第1号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月2日要領第6号)
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行の際、現に改正前の要領に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日要領第8号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月19日要領第14号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日要領第5号)
この要領は、平成26年9月30日から施行する。