○吉田町地域活性化大規模イベント事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 町長は、富士山静岡空港によってもたらされる多様な交流を喚起し、町の活性化を図るため、町の宣伝につながる大規模イベントを企画し、かつ、企画内容を達成した民間の団体又は企業(以下「団体等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「大規模イベント」とは、団体等が町内において実施するイベントのうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該大規模イベントに係る会場入場者又は来町者(以下「入場者等」という。)の数がおおむね5千人以上となるイベントであること。

(2) 町を宣伝する内容を含むイベントであること。

(3) 事業費の全額が国、県又は町(以下「国等」という。)の委託金で補てんされるイベントでないこと。

(4) 町外に対しても広く宣伝され、原則として誰もが入場者となる機会を得ることができるイベントであること。

(5) 伝統的催事に類するイベントでないこと。

(6) 政治活動、思想普及又は反社会的活動を行うイベントでないこと。

2 この要綱において、「民間」とは、構成員に国等の機関を含まない組織をいう。

(補助金の名称)

第3条 この補助金の名称は、「吉田カムカム補助金」という。

(補助の対象及び補助金額)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、吉田町産業振興事業費補助金交付要綱(平成25年吉田町要綱第13号)に定める補助の対象事業に該当しない事業とする。

(1) おおむね3万人以上の入場者等の数を見込むことができる大規模イベントに係る事業 100万円

(2) おおむね1万5千人以上の入場者等の数を見込むことができる大規模イベントに係る事業 50万円

(3) おおむね1万人以上の入場者等の数を見込むことができる事業 20万円

(4) おおむね5千人以上の入場者等の数を見込むことができる事業 10万円

2 補助対象事業は、補助対象となるイベント(以下「対象イベント」という。)が町の協賛となるイベントであることを周知する宣伝を開始した日から対象イベントが完了するまでの間に行われる対象イベント運営に係る活動とする。

3 第1項の補助金の額は、補助対象事業の総事業費を超えて支給することができないものとし、当該総事業費に1万円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、吉田カムカム補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、事業実施計画書(様式第2号)及び事業費内訳(様式第3号)その他必要な書類を添えて、補助対象事業着手前に、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助対象事業の内容を吉田カムカム補助金審査会(以下「審査会」という。)で審査し、吉田カムカム補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)をもって交付の可否を申請者に通知するものとする。

2 前項の交付の決定に当たり、申請のあった事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める数を入場者等の数として交付の金額を決定するものとする。

(1) 審査会において、町の誘致イベントと認めた場合 入場者等の数に2を乗じて得た数

(2) 県外からの入場者等(以下「県外入場者等」という。)の数を正確に把握することができる場合(前号に該当する場合を除く。) 県外入場者等の数に2を乗じて得た数とそれ以外の入場者等の数を合計した数

3 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

町長、副町長、教育長、理事、総務課長、企画課長、産業課長

4 審査会は、町長が議長となり、過半数以上の委員の出席をもって審議を行うものとする。

5 審査会の庶務は、企画課において処理する。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の決定通知を受理したときは、当該受理日から2週間以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに請求書(様式第5号)を町長に提出し補助金を請求するものとする。

(変更の届出等)

第8条 申請者は、補助対象事業を実施しなくなったときは、書類をもって直ちに町長に報告しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉田カムカム補助金実施計画変更承認申請書(様式第6号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出し承認を得なければならない。

(1) 町を宣伝する内容を変更するとき。

(2) 開催期間を変更するとき。

(3) その他補助対象事業の内容に重大な変更があるとき。

3 町長は、前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、審査会に諮り、吉田カムカム補助金実施計画変更承認申請に係る決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の通知を行うことによって事前に交付された補助金を返還させる事由が生じた場合には、補助金返還命令書(様式第8号。以下「返還命令書」という。)により申請者に通知し、返還させなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、吉田カムカム補助金事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に事業実施書(様式第10号)及び事業費内訳の決算書(様式第11号)その他必要な書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された実施報告書を審査会に諮り、実施内容を審査するものとする。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書により補助金を返還させる事由がないと認めたときは、補助金の額を確定し、吉田カムカム補助金交付確定通知書(様式第12号)により申請者に通知しなければならない。

(検査)

第11条 町長は、必要に応じて職員をして実地につき検査させることができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときには、審査会に諮り、交付した補助金の全部又は一部を返還命令書により返還させなければならない。ただし、気象条件、天変地異、中止命令その他申請者の責めによらない不測の事態により交付の決定を受けた内容のとおり補助対象事業を実施できなかった場合で、審査会が認めるときは、この限りでない。

(1) 補助対象事業を実施しなかったとき。

(2) 入場者等の数の実績が計画を下回ったとき。

(3) 町を宣伝する内容が実施されなかったことを確認したとき。

(4) 政治活動、思想普及活動又は反社会的活動を行ったことを確認したとき。

(5) その他不正の行為があったとき。

2 申請者は、前項に規定する返還命令書を受理したときには、速やかに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日要綱第29号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日要綱第34号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(令和元年8月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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吉田町地域活性化大規模イベント事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第7号
平成22年10月1日 要綱第29号
平成22年12月28日 要綱第34号
令和元年8月1日 要綱第6号
令和2年3月31日 要綱第30号
令和4年3月31日 要綱第32号
令和6年3月21日 要綱第4号